意外と簡単!介護保険サービスの申請に必要なもの・手続き方法・流れを解説

執筆者: 馬淵 敦士 職業:会社役員
介護保険はどうしたら使えるのか

こんにちは。
ベストウェイケアアカデミーの馬淵敦士と申します。

 

前回、介護保険が使えると簡単に言ってきました。

しかし「本当に使えるのか?」「何か難しそうだなぁ」と思われている方が多いと感じましたので、今日はそこを突っ込んでお話を進めて行きたいと思います。


 

介護保険が使えるための条件とは

その前に、皆さん「介護保険(のサービス)を使う時」とは、どのようなイメージをお持ちでしょうか。

車いす状態になった、寝たきりになった、杖を使うようになったなどでしょうか。

しかし、それは主観的過ぎますよね。

 

例えば皆さんが、熱が高く、これはインフルエンザに違いないと思っていても、医師に「インフルエンザですね」と診断を受けなければ、ただの風邪で熱が高いだけかもしれませんよね。

 

「介護が必要」というのも同じで、自分で「介護が必要」と思っていても、ひょっとしたら「あなたは自分で動ける」と言われてしまうことも考えられます。

 

そのために、国はこの人が本当に介護を必要としているかどうかを、全国一律の手順で判断をしていくプロセスを作成しています。

自ら意思表示をしなければならない

では、いよいよ介護が必要だと認めてもらう手順に進んでいきましょう。

まず、認めてもらうときに必要なことが1つあります。

 

それは「認めて下さい」という意思表示です。

それをしないと、スタート地点に立つことが出来ません。

これを「申請主義」といいます。

 

隣に老夫婦がお住まいで、奥さんが車いすに乗り、そしてご主人が毎日車いすを押している姿を見ているとします。

「介護保険がありますよ。使ったらどうですか?代わりに市役所に行ってあげましょうか?」などと声をかけたとしても、残念ながらご本人達に使う意思がなければ、使うことは出来ません

 

市役所で申請(家族などの代理申請も可能)

自分が介護保険を使いたいと思えば、市役所の窓口に申請に行きます。

 

しかし、良く考えて下さいね。

介護保険を使いたいと思っている本人が、市役所の窓口まで足を運ぶことが出来るでしょうか?


介護保険の申請に関しては、家族などによる代理申請も認められています。

また、家族も良く分からないという場合は、代行をしてくれる専門職もいます。

 

例えば、介護支援専門員や施設職員、2014年から出来た地域包括支援センターなどにお願いすることも出来ます。費用はかかりません。

申請に必要な物

いざ申請をすることになったら、必要な物があります。

 

要介護認定申請書

まずは申請書です。

正確には「要介護(もしくは要支援)認定申請書」といいます。

これを記入する必要があります。

 

内容自体は難しくありませんので、悩まないで記入することが出来るかもしれません。

記載内容に、主治医欄があり、主治医の名前や住所などを記載する必要があります。

そこで「主治医がいない」や「主治医に言わないといけないのか」また、人によっては「主治医に診断書を貰わないといけない」とまで思う人がいます。

 

基本的にそこまで難しく考えないで良いですよ。

ただし、主治医がいない場合は、市役所から連絡が入って「○○先生の所に行って一度診察してもらって下さいね。」と言われますので、その通りに従って下さい。

申請書に主治医が書いてあるので、市役所が主治医に連絡をして、皆さんの情報を貰ってくれます。

 

介護保険被保険者証

あとは、お手元にある「介護保険被保険者証」を一緒に提出して下さい。

65歳以上の方であれば、全員に送られてきているはずです。

 

おわりに

さて、今回は介護保険の第一歩、認定の申請についてのお話をさせて頂きました。

次回は、申請したらどのように展開するのかというお話をしていきたいと思います。

 

どうぞお楽しみに!

 
 コラムニスト情報
馬淵 敦士
性別:男性  |   職業:会社役員

はじめまして。
大阪府豊中市でかいごの学校をしております、ベストウェイケアアカデミーの馬淵敦士と申します。
主として介護系受験対策講座の講師などで呼ばれたところへ飛んでおります。
また、教育分野をより深く探求するため、現在奈良教育大学大学院教育学研究科へ所属しております。
所属学会:日本児童青年精神医学会