お給料、低過ぎていませんか?最低賃金の計算方法(日給制・月給制・出来高払制)で給与チェック!

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人

皆さん、こんにちは。
さとう社会保険労務士事務所の元田香里です。

今回は、最低賃金についてのお話です。

 

 

最低賃金とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。


現状、中小のオフィスや店舗、工場で働く人の約7%が、最低賃金で働いているそうです。
事業主におきましては、10月改定に伴い、賃金改定が必要な場合もあるかと思います。

 

2014年度の地域別最低賃金

8月28日、厚生労働省は2014年の都道府県別最低賃金を発表しました。
下記のURLに載っているのが、地域別最低賃金の時給額となります。
本年10月から適用となります。

 

厚生労働省 平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052740.html 

 

最低賃金ベスト3
  • 東京:  888円(+19円)
  • 神奈川: 887円(+19円)
  • 大阪:  838円(+19円)

 

引き上げ幅ベスト3
  • 千葉:       +21円
  • 愛知:       +20円
  • 東京・神奈川・大阪:+19円

 

なお、全国平均は780円(+16円)になっています。

 

2014年度の特徴
  • 引き上げ幅が4年ぶりの上昇

 

  • 最低賃金の手取り収入と生活保護の金額の逆転現象が全国で解消

これまで「最低賃金の手取り収入が生活保護の金額を下回る」という状態の都道府県がありました。

逆転している都道府県では「働かずに生活保護を受けた方が得になるため、働く意欲を削ぐ仕組み」という意見もあったのです。


政府は、2008年から逆転現象解消を目指して最低賃金を上げており、2013年で逆転現象が残っていた「北海道、宮城、東京、兵庫、広島」の5都道県も、2014年度ではなくなり、全ての都道府県で逆転現象が解消されました。

 

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と、適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

 

時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

 

日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている、特定(産業別)最低賃金が適用される場合には以下の通り。
日給≧最低賃金額(日額)

 

月給制の場合
月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
「出来高払制その他の請負制」によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して、時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較する。

 

おわりに

働く立場の労働者からみると、最低賃金を知ることはとても大切なことです。
最低賃金は時間給で表記されているため、月給制の人は自分の時間給がどのくらいなのかをはっきり把握し辛い状況にあります。
自分のお給料なので、時間単価をきちんと自認しておきましょう。

もう少し詳しく計算方法がお知りになりたい方は、都道府県労働基準局や労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

 
 コラムニスト情報
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