10月から手取り給料が減っている?天引きされる社会保険料、改定期間と金額決定について (1/2)
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の元田です。
今月のお給料は、支給されましたか?
既に支給された方も、これから支給の方もいらっしゃると思いますが、多くの方が、10月の給与で控除される社会保険料の金額が変更になっているのではないでしょうか。
「え?何で?」と思われた方は、是非読み進めていって下さいね。
社会保険(健康保険料、介護保険料(40歳以上65歳未満の方のみ)、厚生年金保険料)の決定方法は、資格を取得した場合(取得時決定)、固定給の変動により給与額に一定額の変動があった場合(随時改定)、1年に1度の保険料の見直し(定時決定)の3つ決定方法があります。
今月、多くの方は「定時決定」のために保険料が変更になっていると思いますが、給与額を基に算出する保険料決定方法3つの概要についてお話を進めさせて頂きます。
従業員が入社したとき、または社会保険に該当になった場合は、1ヶ月に支払われる(予定)の給与を基に報酬月額(※1)を算出し、その金額から標準報酬月額(※2)を決定します。
例えば、1ヶ月の報酬が152,000円なら、「報酬月額」152,000円に当てはまるところを見てだきます。
等級は「8」。
標準報酬月額は150,000円になります。
資格取得によって決めた標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月から、その年の8月までの各月に適用されます。
ただし被保険者が6月1日から12月31日までの間に資格取得した場合は、資格取得した月から翌年の8月までの各月に適用されます。
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って、大幅に変わったときは、次の条件を全て満たす場合は保険料の改定を行います。
(1)
昇給又は降給等により、固定的賃金に変動があった(基本給、家族手当など固定的手当、通勤交通費など)。
日給や時給の方は、単価の変更があった場合、また時給から月給など給与体系が変更になった場合も固定給の変動にあたります。
(2)
変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の、平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた(固定給が上がったときは、等級が2等級以上上昇、固定給が下がったときは2等級以上下降)。
(3)
3か月とも支払基礎日数が17日以上である。
(1)(2)(3)のいずれにも該当する場合は、固定給に変更があった月から4ヶ月目に保険料の改定が行われます。
上記決定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月に適用されます。
なお、被保険者が6月1日から12月31日までの間に資格取得した場合は、資格取得した月から翌年の8月までの各月に適用されます。
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