10月から手取り給料が減っている?天引きされる社会保険料、改定期間と金額決定について (2/2)

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
定時決定について

実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の、3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出します。

 

この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。

これを定時決定といいます。

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。 

 

標準報酬月額の決定方法

(1)

毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額を、その期間の総月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。 

 

 

(2)

6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した人は、「資格取得時の決定」により翌年8月までの標準報酬月額が決定されているため、定時決定の対象外です。

 

(3)

7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。

 

(4)

4月又は5月に雇用された被保険者については、原則4月から6月までに支払われた報酬月額により標準報酬月額が決定されますが、例えば、報酬の支払いが5月と6月の2か月のみとなる場合は、当該2か月のみの報酬月額によって、標準報酬月額が決定されることとなります。 

 

おわりに

前述により、定時決定で決められた保険料は9月から適用となります。

また多くの会社は翌月に保険料を控除しているので、10月給与から変更後の保険料控除が開始となります。

 

保険料の変更は、等級変更のみではなく保険料率の変更もあります。
厚生年金の保険料率は、平成17年9月以降は毎年9月に一定料率が引き上げられおり、平成29年9月まで引き上げは続きます。

 

これにより、6月1日以降の入社の方など、等級が変わらない人も厚生年金保険料は変更になっているはずです。

また、健康保険の料率変更は、加入する健康保険の保険者によって時期が異なる場合もありますが、毎年3月に保険料率が変更になることが多いようです。 

 
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