妊娠したとき、勤め先の会社で行う出産・育児手続きまとめ (2/2)

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
育児休業開始から2か月経過したら

雇用保険に12か月以上加入している従業員であれば、育児休業給付金の申請ができます。
必要な書類をそろえて、管轄のハローワークへ申請に行きましょう。


初回の申請期限は、育休を開始してから4か月経過する日の属する月末です。
申請期間を過ぎると受け付けて貰えませんので、注意が必要です。


初回申請後は、次回以降の申請期間がハローワークより提示されますので、2か月ごと、申請期間内に手続きしていきます。

育児休業終了日が近付いてきたら

従業員に予定通り、職場復帰できそうか確認します。

 

 

保育園がパンパン…

保育所に入ることができないという理由で育児休業を延長する場合は、育児休業給付金を半年間延長して受給することができます。

 

5回目の育児休業給付金申請の際に、「保育所入所不承諾通知」などの添付書類を付けて、延長申請をしましょう。

育児休業から復帰したら

短時間勤務になる場合、出産前よりも給与が減ることになります。
復帰後3か月経過後に、「育児休業終了時月額変更」の手続きをし、標準報酬月額が適正な金額になるようにしましょう。

 

年金額に影響が出ないように

また、標準報酬月額が下がることにより将来受ける年金額に影響が出ないようにする制度があります。(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)
申請しないと受けられない制度ですので、忘れずに申請しましょう。

 

おわりに

従業員が妊娠してから出産し職場へ復帰するまでには、会社としてしなければいけない手続きがたくさんあります。


流れを頭に入れておき、手続き忘れがないようにしましょう。

 
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