子どもが学校で怪我をした!災害共済給付金で医療費負担を減らそう
節約アドバイザーのヨースケ城山です。
前回は、お子様の医療費補助についてお話をしました。
その中で、学校での事故が起こってしまった際は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害救済が受けられることをご紹介したかと思います。
今回は、より詳細な実用例をお伝えします。
まずは、学校管理下での事故による災害共済給付金の申請の時効についてです。
給付事由が発生してから2年間が申請の期限となっています。
もし、遡って2年以内に、お子様が学校内で怪我をしたことがあるというケースでしたら、今からでも間に合いますので申請をしましょう。
学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に障害が残った場合、給付の対象となります。
その程度により、1級から14級に区分されています。
学校で、災害共済給付金の申請書を渡してくれるところまではよくある話です。
しかし、その後の障害給付金の申請のことまで、細かく説明できる学校は多いとは言えないでしょう。
お子様が万が一学校の管理下の事故にあったら、制度をよく調べて活用してください。
「学校の管理下」とは、次のような範囲をいいます。
各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中も給付の対象となります。
また、通常の経路及び方法により通学する場合も、学校の管理下として給付対象となります。
- 各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間、幼稚園における保育中
- 特別活動中(児童・生徒・学生会活動、学級活動、ホームルーム、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など)
※保育所への登園・降園を含む。
- 部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導など
- 始業前、業間休み、昼休み、放課後
- 登校(登園)中、下校(降園)中
- 鉄道の駅で集合、解散が行われる場合の駅と住居との間の往復中など
労働者災害補償保険法と同じくらいの、意外に広い範囲が対象になります。
知っていれば受け取れた給付金なのに誰も教えてくれなかったから、と後で後悔しないために、自分で勉強しておくと安心です。
お子様をお持ちの方は、子供の負傷・病気についても、制度をしっかりと把握しておきましょう。
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社会保険労務士合格者
ファイナンシャルプランナー
住宅ローンアドバイザー
年金アドバイザー
1973年生まれ。大学卒業後、商売の基本を学ぶため大手100円ショップに入社。1円単位の原価計算の重みを知る。その後、大手スーパーに転職し、値引きやタイムセールを担当。リアルな現場での駆け引きや相場観を養う。またその手腕により東京地区エリアマネージャーとなり、新人採用を年間4000人担当した。
著書「給料そのままで月5万円節約作戦!!」の中では固定費の削減を中心に
ラクして貯めるをモットーに活動している。
ブログでいつも取り上げているテーマは節約全般、社会保険労務士試験 住宅ローン 労働問題 ブラック企業 障害年金 40代の転職 出版について 潜在貯蓄 教育についてなどになります。興味がある方は是非ブログも覗いてみてください。
著書は『給料そのままで「月5万円」節約作戦!』(ごま書房新社)。本の内容は、『らくらく貯蓄術。住宅ローン地獄に落ちない為の家計防衛のススメ。』
http://kotukotushinai.jimdo.com/
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ブログ『節約アドバイザー ヨースケ城山ブログ』http://ameblo.jp/yousukeshiroyama
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【著書】
2012年 給料そのままで「月5万円」節約作戦【ごま書房新社】より発売
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