役員や公務員の通勤手当は非課税?交通費の規定とトラブル事例
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の元田香里です。
通勤で電車、バス、自転車またはマイカーを利用する方も多いと思います。
今回は、居住場所から就業場所まで移動するときに発生する費用「通勤手当」についてです。
従業員が居住場所から就業場所までの間を「合理的な経路及び方法で往復する場合」、必要となる現金や定期券などの現物を支給する費用を「通勤手当」と呼びます。
給与で支給される場合の名称は「通勤交通費」「通勤費」「通勤手当」などがありますが、多くの会社では支給されているのではないでしょうか。
この通勤手当は、就業規則等に支払うことを明記している場合を除き、会社に支払い義務はありません。
通勤にかかる費用を補助することが目的として支払われているもので、「従業員の福利厚生」という意味合いの支給です。
ですから通勤に必要な費用を全額負担する必要はありません。
例えば1ヶ月上限20,000円と会社が決めても問題はありません。
通勤手当は一定限度額まで非課税ですが、社会保険・雇用保険の保険料を算定するための賃金には含めます。
通勤手当非課税「一定限度額」概要:国税庁HP抜粋
役員や公務員に関しては、通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度です。
- 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の、1か月間の通勤定期券などの金額
- マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で、決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が「給与」として課税されます。
多くの会社では、従業員の申請により就業規則等に定められた金額を通勤手当として支給しています。
どのような手段(バス、電車、マイカー)を利用して、どのような経路で通勤し、その通勤に必要な金額を記載して、本人が会社に申請するのが一般的だと思います。
ほとんどの方は、合理的な経路及び方法を申請し、申請した方法により通勤されていると思います。
しかし、通勤手当は「従業員の権利」だと勘違いをし、電車で通勤していると申請するにもかかわらず、自転車で通勤して通勤手当を不正に受け取るというようなトラブルが発生することもあります。
このようなトラブルを防ぐために、社内で以下のような対策を取ることも必要です。
- 通勤手当の申請は本人任せにせず、本人の申請が「合理的な経路及び方法」であるかどうか通勤手当管理担当者がチェックする。
- 就業規則等に通勤手当申請方法を明示する。
- 申請に虚偽報告があった場合の処分を明示する。
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