怪我や病気が治った後に!労災保険の「アフターケア制度」とは
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
労働者災害補償保険(労災保険)の制度の一つに、「アフターケア制度」というものがあります。
今回は、仕事中・通勤中の災害によりケガを負った方の、その後の生活に役立つ制度であるアフターケア制度についてご紹介します。
業務中・通勤中のケガや病気で療養されている方の、そのケガや病気が治った後の、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐための制度です。
労災指定医療機関で、アフターケア(診察・保健指導、検査など)を受けることができます。
その際には、申請により発行される健康管理手帳を、労災指定医療機関で見せることになります。
脊髄損傷、虚血性心疾患など20種類が指定されており、一定の障害等級などを要件としています。
- 脊髄損傷
- 頭頸部外傷
- 虚血性心疾患
- サリン中毒など
健康管理手帳交付申請書に必要事項を記入し、会社を管轄する労働局へ提出します。
「治った」とは完全な回復だけでなく、症状が固定し、これ以上回復が期待できない状態も含みます。
ケガ・病気により治った後、何年以内に提出しなければならないという期限があります。
ケガ・病気により、1年~5年の有効期間があります。
手帳の有効期間が満了する、1か月前までとなっています。
ただし、頭頸部外傷症候群等の場合は更新することはできません。
- 健康管理手帳更新・再交付申請書
- アフターケア実施期間の更新に関する診断書
アフターケアを受けている人の経済的負担を軽減するため、アフターケアの通院費に要する費用が支給されます。
- 自宅または勤務先から片道2キロ以上4キロ以内にある病院へ通院するとき
- 片道2キロ未満であっても、けがや病気の状態から鉄道・バス・自家用車を利用しなければ通院できないとき
- 自宅・勤務先からおおよそ4キロ以内に、アフターケアを受けられる病院が無いため、4キロを超えた場所にある病院へ通院するとき
- アフターケア通院費支給申請書
- 通院費の額を証明する書類(領収書など)
労災保険には、ケガ・病気が治った後の給付があります。
社内に該当する方がいたら、労働局への申請を検討してみてくださいね。
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