定年退職後や出産・育児休業後も、社会保険料が安くなる!保険料削減の手続き (2/2)
通常、同一の事業所において雇用契約上、いったん退職した人のケースです。
一日の空白もなく引き続き再雇用された場合について。
退職金の支払いの有無や身分・職務内容の変更に関わらず、その人との使用関係は継続しているとみなされます。
社会保険の資格も、そのまま継続することになります。
変更があった月から、4か月目の社会保険料が変更になるかどうかの確認を行います。
一定要件に該当すれば、標準報酬月額が変更になります。
そして、社会保険料も変更になります。
このことを「随時改定」といいます。
この時点で随時改定に該当しない場合、算定時まで従前の標準報酬月額が、そのまま使用されます。
ただし60歳以降、継続して再雇用された者についてです。
退職後引き続き再雇用された時に、使用関係が一旦中断したものとみなされます。
- 被保険者資格喪失届
- 被保険者資格取得届
- その者がいったん退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類
これらを同時に提出しましょう。
再雇用された月から、新たに標準報酬月額が決定します。
このような手続きを「同日得喪」といいます。
この同日得喪の取扱いは、1回だけではありません。
契約更新の度に行うことができます。
60歳以上の従業員の給与額が変更になる場合には、チェックが必要です。
新たに被保険者資格取得届を提出されると、再雇用後の標準報酬月額をもとに、給付額の計算がされます。
給付額が減額することがありますので、ご注意ください。
今回ご紹介した制度は、どちらも働く人の味方です。
収入が減少して、社会保険料の負担が重くのしかかってくることに対して、それを減額しやすいように配慮されている措置です。
こうした情報も、知らなければ引き続き重い負担をし続けることになり、ロスとなります。
知っていると得になる、鮮度の高い情報を入手することは、現代人の知恵の一つといえるでしょう。
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