残業代の支払い不要!「裁量労働制」で仕事をするメリットと注意点
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
「裁量労働制」という言葉をご存知でしょうか?
高度な技術を要する仕事や企画立案の仕事で、労働時間の長さが成果に比例しない仕事をしている人に適用されることがある労働時間制度です。
今回はこの裁量労働制についてのお話です。
仕事をする時間や、仕事の進め方を労働者の自由に委ねる代わりに、実際の労働時間に関わらず、会社と労働者の間で取り決めた時間働いたものとみなす、という制度です。
裁量労働制には2種類があります。
厚生労働省が定めた、19の業務に限定して採用ができる裁量労働制です。
19の業務以外は、採用できません。
- 新商品、新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システムの分析・設計の業務
- 新聞・出版・テレビ・ラジオなどの取材、編集の業務
- デザイナー
- プロデューサー、ディレクター
- コピーライター
- システムコンサルタント
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 証券アナリストの業務
- 金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 大学の教授研究の業務
- 公認会計士
- 弁護士
- 建築士
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 税理士
- 中小企業診断士
何時間働かせても残業代の支払は必要ありませんが、休日労働と深夜労働をした場合は、割増賃金の支払いが必要です。
専門業務型裁量労働制を導入するには、就業規則で定めることと、労使協定を結ぶことが必要です。
結んだ労使協定は、労働基準監督署へ届け出しなければなりません。
事業運営に関わる企画・立案といった業務を自らの裁量で行う、いわゆるホワイトカラーを対象とした裁量労働制です。
- 会社運営の企画、立案、調査分析の業務
- 仕事の進め方を大幅に従業員に任せる業務
- 時間配分について上司が具体的な指示をしない業務
追加予定の業務は「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」になります。
- 本社・本店である事業場
- その事業場の属する企業等に係る事業の、運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
- 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく、独自にその事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす、事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場
企画業務型裁量労働制を導入するには「労使委員会」を設置する必要があります。
労使委員会とは、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成される委員会のことを指します。
労使委員会では、委員の5分の4以上の多数による議決によって、以下のことを決めます。
- 対象業務
- 対象労働者の範囲
- 1日のみなし労働時間(労働者の労働時間として算定される時間)
- 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしない旨
- 決議の有効期間
- 対象業務に従事する労働者の健康及び福祉を確保するための措置
- 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置
- 健康・福祉確保のための措置、苦情処理のための措置として講じた労働者ごとの措置の記録を、協定の有効期間中および期間満了後3年間保存すること
- 労働者を対象業務に就かせた時にみなす労働時間について、労働者の同意を得なければならないこと、および同意をしなかった労働者について解雇など不利益な取り扱いをしないこと
- この他、厚生労働省令で定める事項
決議は労働基準監督署に届出が必要です。
また、決議に定められた内容については、就業規則にも記しておく必要があります。
裁量労働制は、会社にとっては残業代を削減できるメリット、労働者にとっては時間に捉われることなく仕事ができるメリットがあります。
一方で、会社が労働者へ、仕事の進め方について指示や命令ができなくなる、成果が出なければ長時間労働になってしまうというデメリットもあります。
導入する際には、慎重に検討を進める必要があるでしょう。
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