申請期限が過ぎても失業等給付OK?各雇用保険は2年までに支給申請しよう
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
雇用保険では、失業して収入がなくなった場合、働くことが困難となった場合、失業した人が職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために「失業等給付」が支給されています。
これらの給付は、受給者保護と迅速な給付を行うため、申請期限が厳格に決められており、期限を1日でも過ぎると受給する事ができなくなるという制度になっていました。
今回、この「申請期限の厳守」という点が緩和されることになったのです。
申請期限を厳守しなければならず、期限を1日でも過ぎれば原則受給不可。
申請期限を過ぎた後でも、時効が完成するまでの期間内(2年)であれば、支給申請が可能。
ただし、原則は申請期限内に申請すること。
雇用保険の各給付のうち、以下の給付が対象となります。
- 就業手当
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 常用就職 支度手当
- 移転費
- 広域求職活動費
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった場合でも、再申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば給付金は支給されます。
ただし、申請期限を過ぎて申請が行われた場合は、通常よりも給付金の支給が遅くなったり、すでに受給済みの他の給付金の返還が必要になる場合があります。
1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して2年を経過する日
受講修了日の翌日から起算して2年を経過する日
支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日
支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日
育児休業給付金や高年齢雇用継続給付金の申請をうっかり忘れて期限が過ぎてしまい、涙を飲んだ総務担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
弊事務所でも悲しい思いをしたスタッフがおります。
以前申請できなかった給付金が、まだ2年の時効完成前だったら、是非もう一度申請してみましょう。
また今回、「時効が完成する前であれば申請が可能」と要件が緩和されましたが、原則は申請期限内に申請することです。
うっかりがないように、期限管理をきちんと行いましょう。
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