障がい者の就職支援、うちの会社も必須?障害者雇用納付金制度の対象企業と助成金 (2/2)
障害者雇用納付金の金額
法定雇用率を達成していない企業に対する、障害者雇用納付金の金額
不足1人あたり月額50,000円となります。
常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主に対して
平成32年3月31日までは納付金の減額特例が適用され、不足1人あたり月額40,000円です。
障害者雇用の際には、助成金の活用を!
障害者を雇い入れたい気持ちはあっても、特に中小企業の場合は環境の整備にかかる費用がネックになることが多いのではないでしょうか。
そんな時は、助成金を活用されることをおすすめします。
今回は、初めて障害者を雇い入れる際に活用できるものを、簡単にご紹介します。
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者雇用経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる50~300人規模の中小企業)が、ハローワーク等の紹介によって身体・知的・精神障害者を初めて雇い入れる場合(継続して雇用することが前提です)に、120万円の奨励金が支給される。
おわりに
ほかの労働者とのバランスや企業の状況もあり、障害者雇用は長期的なスパンで検討するべき事項かと思います。
トライアル雇用の制度もありますので、今後のコラムでも取り上げていきたいと思います。
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コラムニスト情報
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