産休中、お給料の代わりになる「出産手当金」はいつもらえる?出産手当金の支給条件・申請手続き
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
妊娠し、出産間近になると、出産予定日の42日前(双子以上の場合は98日前)から産前休暇を取得でき、産後は56日間産後休暇を取得できます。
産前産後休暇期間中は「ノーワークノーペイ」原則により、多くの会社ではお給料は出ません。
産休中の収入に不安を覚える女性も多くいると思いますが、その際に助けになる制度が「出産手当金」です。

社会保険(健康保険と厚生年金のこと)に加入している女性に対し、産前産後休暇を取得して収入がなくなった際の生活保障として、健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。
出産手当金支給の対象者
社会保険に加入し、産前産後休暇期間中にお給料が支払われていない女性が対象になります。
旦那さんの扶養に入っている人、国民健康保険に入っている人は対象外ですが、少数ながら、国民健康保険でも出産手当金を支給している市区町村もあります。
また、例外として、退職して社会保険から抜けた場合でも、支給されることがあります。
支給条件
- 退職日前1年以上社会保険に加入していること。
- 退職日に産前産後休暇期間中であること。
- 退職日に出勤していないこと。
以上の条件に全て該当していれば、退職後も退職前の健康保険から給付を受け続けられます。
ただし、手続きは、自分で行う必要があります。
原則は、産前産後休暇期間中です(産前42日(双子以上で98日)と産後56日)。
産前の出産手当金は、42日(98日)分より、早まった日数分少なくなります。
ただし、出産予定日を基準にした産前休暇の開始日より前から欠勤していた場合は、欠勤していた日数のうち、予定日が早まった日数分をさかのぼってもらえます。
産休開始42日後~出産日までの日数分が、42日にプラスしてもらえます。
1日につき、標準報酬日額の3分の2がもらえます。
標準報酬月額を30日で割った金額です。
これは、お給料から差し引く社会保険料を決める際の数字のことで、入社時のお給料総額か、4~6月のお給料総額の平均額によって、個人ごとに決められています。
上記の規程から、産休前に支払われていたお給料総額の3分の2の金額とは、ズレが生じます。
【標準報酬月額が24万円の人の場合】
標準報酬日額:24万円÷30日=8,000円
1日当たりの出産手当金:8,000円×2/3=5,333.33円(四捨五入で5,333円)
在職中であれば、会社を通して申請をします。
申請書を、産休に入る前に総務担当者から受け取っておきましょう。
- 出産後、医師の証明をもらう。
- 必要事項を記入して会社へ提出。
- 会社から健康保険へ申請。
なお、退職している人は、自身で健康保険に申請書を提出します。
産休で働いていないことが事実とならないと申請できないため、産休に入ってすぐにお金が入ってくるわけではありません。
大抵の場合、産前産後休暇期間が終わってからの申請となるため、お金が入ってくるまでに、産前休暇開始から3か月以上は掛かります。
妊娠・出産はとても喜ばしいことですが、働く女性にとっては収入がなくなる不安を抱えることにも繋がります。
社会保障の制度を上手く利用し、不安を少しでも取り除いていきましょう。
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