女性が働きやすい職場環境に!「女性活躍推進法」の概要をおさらいしよう

女性の社会進出のための法律「女性活躍推進法」の概要をプロが分かりやすく再説明!女性が働きやすい職場環境を作るために、企業が行うべき4つのステップとは?

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
女性活躍推進法の詳細情報

こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。

 

以前のコラム、『新しく成立した「女性活躍推進法」って?女性が働きやすい職場環境を作る』では、女性活躍推進法についての概要をご説明しました。


より詳細な情報が厚生労働省より発表されましたので、2回に分けて詳しく見ていきたいと思います。

 

法律の概要(おさらい)

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的として、平成27年8月28日に成立しました。


301人以上の労働者を雇用する企業は、施行日である平成28年4月1日までに、以下を行うことが義務付けられています。

 

  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
  2. 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
  3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
  4. 女性の活躍に関する状況の情報の公表

 

労働者が300人以下の企業は「努力義務」ですが、個々の企業の課題に応じて、積極的に上記に取り組みましょう。

どのような流れで取り組めばいいの?

以下の4ステップの順に行います。

 

  • ステップ1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
  • ステップ2 行動計画の策定、社内周知、公表
  • ステップ3 行動計画を策定した旨の届出
  • ステップ4 取組の実施、効果の測定

 

次に、行動計画策定まで(ステップ1・2)を、詳しく見ていきましょう。

 

 

ステップ1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

行動計画を策定するにあたり、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を行います。

 

課題の分析には、まず基礎項目(必ず把握すべき項目)の状況把握、課題分析を行い、その結果、事業主にとって課題であると判断された事項については、選択項目(必要に応じて把握する項目)を活用し、さらにその原因の分析を深めましょう。

 

基礎項目

女性の活躍に向けた課題の中でとりわけ多くの企業に該当する課題である、「女性の採用の少なさ」、「第一子出産前後の女性の継続就業の困難さ」、「男女を通じた長時間労働による仕事と家庭の両立の難しさ」、また、女性の活躍を図る重要な一指標である「管理職に占める女性比率の低さ」について、状況把握、課題分析を行う観点から、基礎項目(必ず把握すべき項目)として以下の項目が定められています。

 

  1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  2. 男女の平均継続勤務年数の差異
  3. 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
  4. 管理職に占める女性労働者の割合

 

 

選択項目

基礎項目に加え、自社の実情に応じて把握することが効果的である選択項目については、より細かい項目が提示されています。

 

  • 採用の際の男女の競争倍率
  • 男女別の配置の状況
  • 男女育児休業の取得率
  • 各階級の女性労働者の割合
  • 役員に占める女性の割合、など

 

より深く課題分析を行うために、他に適切な状況把握の項目や課題分析の方法がある場合は、その方法を使っても構いません。

ステップ2 行動計画の策定

ステップ1の状況把握、課題分析の結果を勘案し、行動計画を策定しましょう。
行動計画には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込むこととされています。

 

計画期間

平成28年度から平成37年度までの10年間を、各事業主の実情に応じておおむね2年から5年間に区切り、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、改定を行いましょう。

 

目標設定
  • 目標は、1つ以上数値で定める必要があります。
  • 状況把握、課題分析の結果、事業主の実情に応じて課題であると判断したものに対応し、最も大きな課題と考えられるものから優先的に数値目標を設定しましょう。
  • できる限り積極的に複数の課題に対応する数値目標を設定することが効果的です。
  • 数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いるものであればいずれでもよいですが、計画期間内に達成を目指すものとして、各事業主の実情に見合った水準にしましょう。

 

数値目標の例
  • 採用者に占める女性比率を●%以上とする
  • 営業職で働く女性の人数を●人以上とする
  • 男女の勤続年数の差を●年以下とする、など

 

 

取組内容
  • 取組内容を決定する際は、最も大きな課題として数値目標の設定を行ったものから優先的に、その数値目標の達成に向けてどのような取組を行うべきか検討しましょう。
  • 取組内容と併せて実施時期も検討しましょう。

 

留意すべき点

 

行動計画の内容は、男女雇用機会均等法(均等法)に違反しない内容とすることが必要です。
募集・採用・配置・昇進等において女性労働者を男性労働者に比べて優先的に取り扱う取組については、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない(女性が4割を下回っている)雇用管理区分であるなど、一定の場合以外は、法違反として禁止されています。

 

状況把握・課題分析、行動計画を簡単に行える「行動計画作成ツール」

厚生労働省では、行動計画策定を支援するため「行動計画作成ツール」を公表しています。
自社の状況をタイプ別に分け、課題・取組内容を提案して貰えます。

 

おわりに

必ず分析しなければならない4つだけですので、難しく考える必要はないのかもしれません。
作成ツールも公表されていますので、参考に自社の状況を分析しましょう。

 
 コラムニスト情報
HRプラス社会保険労務士法人

HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。

HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp

 

 生活のコラム

 ビジネス・経済のコラム