「テレワーク(在宅勤務)」という働き方。会社にカンヅメはもう古い! (1/2)
フリーランスや在宅ワークなど、会社以外で仕事をする「テレワーク(在宅勤務)」という働き方があります。自宅でテレワークを実施するのメリット&デメリットを、分かりやすくQ&A形式にまとめました。
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の堀真寿です。
今回は、近年耳にする機会が増えた「テレワーク」という働き方についてお話しします。
テレワークとは、パソコンなどのITを活用した、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を指します。
働く場所が自宅である「在宅勤務」は、テレワークの分類の一つです。
このテレワークは、一部の業種や業務でしか利用されていませんでしたが、東日本大震災を機に、企業も災害時の事業継続の観点から、再認識されています。
また、安倍政権でも、テレワーカー人口の増加を、2020年に全労働者数の10%以上にする目標を掲げています。
具体的にどういう働き方があるのかを見ていきましょう。
まず、大きく次の2種類に分けられます。
a. 自宅でのテレワーク
労働者が自宅において業務に従事する働き方
b. サテライトオフィス勤務
労働者が属する部署があるメインのオフィスではなく、郊外の住宅地に近接した地域にある小規模なオフィスなどで業務に従事する働き方
c. モバイルワーク
外勤中にノートパソコン、携帯電話などを利用して、オフィスとの連絡や情報のやりとりをしつつ業務に従事する働き方
在宅就業・在宅ワーク:請負契約に基づき、情報通信機器を活用してサービスの提供(テープ起こし、ホームページの作成など)を在宅形態で行う働き方
次に、1のa「自宅でのテレワーク」の導入時に疑問になる部分を、分かりやすくQ&A形式で解説します。
自宅で働く場合は、会社と労働者の決めの部分になりますので、労働時間の管理など、両者が納得の上で進められるように、よく話し合うことが重要です。
企業のメリット
- 災害時などに事業が継続できる
- 柔軟な働き方が可能になることにより、優秀な人材が確保できる
- ワークライフバランスの取り組みに繋がる
- オフィススペースに必要な経費や通勤手当などが削減できる、など
労働者のメリット
- 育児や介護、病気の治療などをしながら働くことができる
- 通勤時間の削減などにより自由に使える時間が増える
- 通勤が難しい高齢者や障碍者の就業機会が拡大する
- 電話などに邪魔されず、業務に集中できる、また業務効率も向上する、など
自宅で働くテレワーカーには、次のような法律が適用されます。
- 労働基準法(労働時間、年次有給休暇、時間外労働・深夜手当の割増賃金など)
- 労働契約法(労働契約の内容の変更など)
- 最低賃金法(最低賃金など)
- 労働安全衛生法(雇い入れ時・定期健康診断/雇い入れ時の安全衛生教育など)
- 労働者災害補償保険法(労災保険の給付など/自宅内の私的行為が原因は対象外)、など
なお、上記2の請負の働き方については、労働基準法の適用はありません。
具体的には、次のような規定を作成することが必要です。
- 人事異動として在宅勤務を命じることに関する規定
- 在宅勤務用の労働時間を設けるのであれば、その労働時間に関する規定
- 通信料などを特別に支払うのであれば、その支払いに関する規定
補足として、すでに雇用している労働者に、自宅でのテレワークを行わせる場合は、労働契約の変更に該当するため、できる限り書面で通知することが、労務管理では重要になります。
- 労働者の労働時間が算定できる場合
原則、通常の労働時間制(1日8時間、週40時間)が適用されます
また、1か月単位、1年単位の変形労働時間制やフレックス制も活用できます。
- 労働者の専門性が高く、仕事の進め方を任せたほうがよい場合
専門業務型、企画業務型の裁量労働制も活用できます。
- どうしても労働時間の把握ができない場合
事業場外みなし労働時間制も利用できます。
自宅でのテレワークの場合は、利用させるための要件として、以下の3つすべてを満たす必要があります。
- 業務が自宅で行われること
- パソコンが使用者の指示で常時通信可能な状態となっていないこと(労働者の自分の意志で通信可能な状態を切断することができて、使用者が電子メールなどで随時具体的な指示を行った場合に、それに即応しなくてもよい状態なら、要件に該当する)
- 作業が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと(具体的な指示に該当しないものは、業務の目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、この基本的事項について変更を指示することがあります)
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