給料の手取りが減る!?パートやアルバイトも社会保険料を払う時代に!
平成28年10月1日から、要件を満たす短時間労働者を対象に、社会保険の適用が拡大されます。パートやアルバイトなど「106万円の壁」はどうなるのでしょうか?
こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
平成28年10月1日から、一定の要件を満たす短時間労働者を対象に、社会保険への適用が拡大されます。
どのような人が、適用拡大の範囲に入るのか説明していきたいと思います。
以下の6条件全てに当てはまる人(YESと答える人)が、新たに適用対象となります。
厚生年金被保険者数が、常時501人以上の会社(特定適用事業所)に勤務している場合に対象になります。
平成31年までの時限措置のため、今後適用範囲がさらに拡大される可能性があります。
この条件に当てはまる人は、これまでは適用対象外でした。
反対に、「1日、または1週間の所定労働時間」と「1カ月の所定労働日数」の両方が、正社員のおおむね4分の3以上であれば、これまでも社会保険加入が義務付けられていました。
「週の所定労働時間」とは、就業規則や労働契約書で定められた、その人が通常の週に勤務する必要がある時間のことを言います。
雇用保険の加入条件と同じです。
年収で言うと、106万円以上であれば、対象となります。
日給や時給額を月額に換算し、各種手当を含めた額で計算しますが、次のものは除きます。
- 臨時に支払われるもの:結婚手当など
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの:賞与
- 残業、深夜、休日労働に対して支払われるもの:残業手当など
- 最低賃金法で含めないと定められているもの:精皆勤手当、通勤手当、家族手当など
勤務期間が1年以上とは、次の場合を言います。
- 期間の定めなく雇用される場合
- 雇用期間が1年以上である場合
- 雇用期間は1年未満であっても、労働契約書に契約更新することが明記されている場合、もしくは、契約更新する事が明記されていなくても、同じような契約に基づき1年以上更新された実績がある場合
いわゆる「昼間学生」は対象外です。
大学の夜間部や定時制高校に通う人は、対象になることがあります。
今回の適用拡大は、パートタイムやアルバイトで働く人たちにとって、大きなインパクトがあります。
「旦那さんの扶養に入っているから、自分で社会保険料は負担しなくてよかった」人でも、条件にあてはまれば自分で保険料負担をしなければならなくなります。
保険料を支払うことで、将来の年金額が増えるというメリットもありますが、お給料の手取り額が減ってしまいますので、パートタイムで働く人には大問題です。
収入を106万円以内に抑えるのか、保険料負担のためにもっとたくさん働くのか、自分の働き方を考えることが必要になります。
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