「もし自分が死んだら…」飼い主が死亡したらペットはどうなる?
もしも自分が死んだら。愛犬や愛猫などのペットは、飼い主が死亡した後はどうなる?餓死や保健所で処分させないための終活が必要です。
今や空前のペットブーム。
「ペット」という呼び方をすると失礼になってしまうぐらい、大切な家族だと考えるご家庭が増えています。
特に高齢者の方には、ペットを心のよりどころとしている方が多いようです。
ですが、自分に「もしも」のことがあった時、大切なペットをどうするか、決めていますか?
飼い主に先立たれたペットが、不幸な道を辿ることが少なくありません。
ペットは、とても無力な存在なのです。
孤立死があった場合、飼い主とともに餓死したペットが発見されることが少なくありません。
飼い主が長期入院をしたり、亡くなってしまった場合、ペットは守ってくれる人がいなくなります。
引き取り手がいなければ、処分されてしまうことも考えられます。
犬に限っては、「ドックシェア」という考え方があります。
例えば、昼間は在宅しているAさん宅で過ごし、夕方には仕事を終えたBさん宅に帰る。
つまり、その犬は、2つの家を持つことになります。
そうすることで、突然の入院などの緊急事態があっても、シエアをしているお宅に何の心配もなくお願いすることができます。
ただし、犬種によっては、2つの家、2組の家族を持つことがストレスになることがあるので注意が必要です。
法律上、ペットに遺産を残すことはできません。
そこで、ペットの世話をしてくれる方に遺産を残したり、遺産を管理してもらったりする方法があります。
遺言書によって、特定の人にペットの世話をすることを条件に遺産を残すことです。
ただし、義務ではないので「財産はいらないからペットの世話もしない」と言われれば、それまでです。
信頼できる相手を選び、事前にしっかりと頼んでおくことが大切です。
飼い主と世話を引き受ける方の間で、ペットの世話をすることを条件に、飼い主の死後に財産の贈与をする契約をします。
合意による契約になるので、いざという時、放棄される心配がありません。
まずは管理会社を設立し、ペットのための費用を移しておきます。
その後、飼い主とペットの世話を引き受ける方の間でペット信託契約をし、その旨を記した遺言書を作成します。
これにより、もしもの時は、管理会社からペットの世話をする人に対し、毎月費用を支払うことができます。
また、信託監督人を置くことで、ペットがしっかりと世話をされているか見守りをすることが可能です。
飼い主の想像以上にペットは弱い存在です。
自分が生きているうちにペットを見送ることができれば、それがベストですが、なかなか思い通りにはいかないもの。
いざというときの大切なペットをどう守るか、考えておく必要があります。
|
|
|
|