「遺言書」が必要になる6つのパターンとは?少ない財産(遺産)でも相続争いは起きる! (1/2)

家族仲が良い、悪いに関係なく、生前に遺言書の作成は必要です。財産が少なくても、家族や兄弟間における相続争いを防止するために作りましょう。

執筆者: 中山寒稀 職業:お葬式、終活ガイド
財産が少なくても、揉めるときは揉める!

遺言書はお金持ちが作るもの、そう思っていませんか?

 

ウチは財産がないし、家族の仲がいいから相続争いなんて関係ない。

本当にそうでしょうか。


平成24年に相続トラブルで容認・調整成立件数のうち、3割が遺産の額1000万円以下だったそうです。

財産が多くないから揉めないということにはならないのです。

 

 

遺言書を残しておきたいケース

次のような状況に該当する場合は、遺言書を残すことをお勧めします。

ただし、遺言書は確実にその通りの結果になるわけではありません。

 

相続人にとってあまりに納得できない内容であれば、相続争いが起こる可能性があります。

家庭環境が複雑
  • 離婚後、再婚をし、前の配偶者との間に子どもがいる
  • 内縁の妻(夫)がいる、など

 

事業を後継者に継がせたい

個人で事業をしている場合や農業などは、事業用資産であっても、相続の対象になります。

そのため、後継者が引き継げるようにしておくことが必要です。

相続に関し、希望がある
  • 法定相続人ではない人に、相続をさせたい

法定相続人が誰なのか、正確に把握しておくことが必要です。

 

  • 法定相続人の中に、相続をさせたくない人がいる

相続人の中にハンディキャップがあるなど保護が必要なため、遺産を多く残したい人がいる、など

相続財産が不動産しかない
  • 相続できる財産が、夫婦で住んでいた自宅だけだった場合、など

名義人である夫が亡くなり、妻以外の相続人が相続を要求すると、自宅を売却せざるを得なくなることがあります。

そのため、住む場所を失ってしまうことも。

 

相続人がいない

相続人がいない場合、財産は国庫に帰属します。

財産の処分に希望がある場合は、遺言書を残すことが必要です。

 

その他
  • 相続人の負担を軽くしたい
  • そもそも、モメることが予想される

 

このような場合も、遺言書を残すことをお勧めします。

 

 

遺言書を残すメリット
自分の意思表示ができる

長男には不動産を継いでほしい、その代わりに次男には預金を、などのように、何を誰にどの割合で相続させるか意思表示ができます。

無駄な相続争いを避けられる

財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変な作業で、普段仲が良くても人が変わったようになり、相続争いが起こってしまうこともあります。

遺言状の内容が大きな不満を持たれるようなものでなければ、相続人同士がもめる確率が確実に減ります。

 

ただし、相続人がどうしても納得ができなければ、やはり相続争いに発展することもあります。

相続の手続きが楽になる

遺言書があり、相続人が合意すれば遺産分割協議が不要になります。

 
 コラムニスト情報
中山寒稀
性別:女性  |   現在地:埼玉県  |   職業:お葬式、終活ガイド

ライター、ドクターズクラーク、ファイナンシャルプランナー(CFP)の中山寒稀(なかやまふゆき)です。
主に健康、終活について書いております。

製薬会社退職後、保険代理店を経験し、ライターに転身。

著書:『人が死ぬということ
   …必ず起こる!弔いの「想定外」悲喜劇』(主婦の友インフォス情報社)
ブログ:ひだまりすずめ 中山寒稀のブログ
    http://fuyuci7.exblog.jp/