国際結婚の手続きって大変?効率よくスムーズに進めるための3つのステップ

スムーズな国際結婚に必須の3ステップを丁寧に解説!外国人と結婚すると決めたものの、必要書類など、日本での手続きが複雑に見えてどこから手をつけていいか分からない方必読。

執筆者: Natsumi Yamashita
国際結婚の手続き、何から手をつけたらいい?

外国人のパートナーとの結婚を考えているあなた、日本での国際結婚の手続きが複雑に見えてお困りではありませんか?

 

今回は、必須とされる手続きを3ステップに渡って分かり易く丁寧にご紹介します。

ワクワクと不安がいっぱいで忙しいあなたとパートナーの気持ちを、きっと前向きに整えてくれるでしょう。

 

 

日本での国際結婚の現状
国際結婚をする日本人は全体の3.3%

厚生労働省が公開している統計によると、平成25年以降日本における国際結婚の割合は継続して全体の3.3%となっています。
ピークの平成17年の約8.2%と比べると減少していますが、全体的に見ると国際結婚をする若者の数は上昇傾向にあ

ると言えます。

 

日本で国際結婚が増えている原因は?

この現象の主な原因は、グローバル化が進んだことで留学や仕事で日本を訪れる人々の数が増え、異文化を超えた交流が増加したという点でしょう。


また、訪日観光客が格段に増えていることも少なからず影響していると考えられます。
日本政府観光局が発表したデータからは、平成29年の訪日環境客数は6月時点ですでに230万人超。
わずか3年前の平成26年6月の訪日環境客はおよそ105万人だったので、比較すると倍以上にも数が跳ね上がっていることが分かります。

 

国際結婚の手続きの流れ
ステップ1:日本とパートナーの国、どちらで結婚するのが効率的か比較・検討する

まず最初に考えたいのは、日本とパートナーの国とどちらで結婚をするのが効率的な方法か、比較・検討することです。
手続き全体をスムーズに運ばせるためにも、最初の取り掛かりはとても重要です。

 

●日本で婚姻手続きを行う場合
日本で婚姻手続きを行う場合は、まずパートナーの国が発行する「婚姻用件具備証明書」を取得します。
この書類は、本国の法律に沿ってその人物が婚姻を結ぶことが可能だという事実を証明するものです。
多くの場合、在日本大使館で取得できますが、その発行に本国の出生証明書が必要になるケースが多いので、事前に準備しておくと良いでしょう。

またこの「婚姻用件具備証明書」には有効期限つきのものもあるため、その点には十分気を配っておくことが大切です。
日本語ではなく本国の言語のみで記載されている書類は、その日本語訳を添えた提出が求められます。

プロの翻訳者に依頼しなければならないという決まりはないため、結婚当事者が翻訳を行っても問題ありません。(翻訳者の氏名、住所の記載が必要です)

 

●日本人がパートナーの国で婚姻手続きを行う場合
反対に日本人がパートナーの国で婚姻手続きを行う場合は、日本の法務局もしくはパートナーの国の在日本大使館で発行される「婚姻用件具備証明書」を取得することが必要になります。
パートナーの国でその国の法律に沿った婚姻手続きを済ませたら、日本の戸籍にあなたの婚姻事実を記載するため、結婚後3ヶ月後以内に2人の婚姻を証明する書類を日本語訳を添えて在外公館、または本籍のある市区町村の役所に提出(郵送OK)します。


他国と比べると日本で行う国際結婚の手続きの方がシンプルと言われますが、国によって詳細は異なります。

日本もしくはパートナーの国で結婚する場合に、それぞれどんなメリット・デメリットがあるのか、正確な情報を集め比較・検討しましょう。

ステップ2:市区町村の役所に婚姻届を提出。戸籍や名字の変更を行う

日本での結婚を決め、パートナーの「婚姻用件具備証明書」が手元に揃ったら、市区町村の役所に必要書類と合わせて婚姻届を提出します。
主な必要書類は、次の通りです。

  • 婚姻届
  • あなたの身分証明書(パスポート、運転免許証)
  • あなたの戸籍謄本(提出先の市区町村が本籍地でない場合)
  • パートナーの婚姻用件具備証明書(日本語訳を添付)
  • パートナーのパスポート


これらを持って住所のある市区町村の役所へ行き、受理してもらえれば婚姻手続きは完了です。

そこで気になるのが、戸籍制度と名字の変更。
日本には戸籍制度があるので、日本で国際結婚をした場合あなた(日本人)を筆頭とする新しい戸籍が作成されます。
その戸籍にパートナーの情報(氏名・生年月日・国籍)と婚姻の事実も同時に記載されることになります。
外国人パートナーの名字に変更を希望する場合は、婚姻届提出から6ヶ月以内に市区町村の役所の戸籍届出窓口で届出をすれはOKです。
また、6ヶ月を過ぎてしまった場合も、家庭裁判所の許可を受けた上で戸籍届出窓口に変更手続きを申請すれば大丈夫です。

ステップ3:在日本大使館に婚姻を報告→在留資格の取得

市区町村の役所での婚姻手続きが完了したら、次はパートナーの国の在日本大使館にて婚姻の事実を報告する必要があります。
婚姻はすでに成立しているため、これは「報告的届出」と呼ばれます。


国によって必要書類は異なりますが、多くの場合婚姻後に発行される「婚姻届受理証明書」と婚姻後の戸籍謄本、そしてそれらの翻訳を求められるケースが多いようです。


婚姻手続きが一通り終了したら、パートナーの日本における在留資格を取得する必要があります。
日本における外国人の身分証明書となる「在留カード」(前「外国人登録書」)がそれに相当します。
「日本人の配偶者等」という在留資格に当てはまり、在留期間の上限は2012年の在留管理制度改定で最長5年と設定されました。

その後、在留期間を超えて滞在する場合は、更新手続きを行いましょう。

 

慣れない国際結婚の手続き、イメージが湧きましたか?

ここまでの手続きを済ませれば、日本での国際結婚に必須の手続きはほぼ完了です!
以前よりも国際結婚に対して明確なビジョンが浮かんできているのではないかと思います。

この記事の情報を参考に、パートナーと二人三脚で幸せな結婚に向け着実な歩みを進めていってくださいね。

 
 コラムニスト情報
Natsumi Yamashita
性別:女性  |  

オランダ在住のライター、翻訳家。
オーガニックやフェアトレードをはじめ、ナチュラルな暮らしにまつわる事柄全般に興味があります。
読者にとって読みやすく、読後に少しでも明るい気持ちになれるような記事を執筆するのが目標です。