中小企業の障がい害者雇用!「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」の要件とは (2/2)

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人

 

2. 雇い入れの要件

上記の対象障がい者を、次の2つの条件で雇い入れた場合

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる
  • 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、この奨励金の支給後も継続して雇用することが確実だと認められること

 

対象となる職業紹介事業者とは?

ハローワーク経由以外は、厚生労働省が定める要件を満たしていることが必要です。


紹介会社を経由して募集をする場合は、「雇入れた後に、この奨励金の受給を考えている」旨を伝えて、要件を満たす事業者か確認をしておくと良いでしょう。

 

これらのうち、この奨励金の取り扱いについて職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨の標識の交付を受けて、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

 

  • 厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
  • 届出を行った無料職業紹介事業者、もしくは無料船員職業紹介事業者

 

支給対象とならない雇い入れもあるので注意!

以下に該当する場合は、奨励金の対象となりません。


「初めて障がい者を雇入れ、法定雇用率を達成した」ことに対する助成ですので、対象となる労働者を以前から雇用していた場合には対象とならないことが基本です。

 

該当事項を、細かく見ていきましょう。

 

  • 紹介を受ける以前から雇用の内定があった場合
  • 雇い入れる障がい者が、雇い入れの前日から過去3年間に、出向や派遣、アルバイトなど何らかの形態で雇入れ事業主の事業所で働いていたことがある場合
  • 雇入れる障がい者が、雇入れの前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期のものを除く)を受けたことがある場合
  • 雇入れる障がい者が、雇入れの前日から過去1年間に、雇入れ事業主と資本・資金・人事・取引等の面で密接な関係にある事業主に雇用されていたことがある場合
  • 対象となる労働者が紹介の時点で提示された条件と異なる条件で入れられた場合で、この対象労働者に対する労働条件の不利益・または違法行為があり、かつ、対象労働者から求人条件が異なる申し出があった場合
  • 対象労働者に対して支払われるべき支給対象期間中の賃金が、支払期日を超えて支払われていない場合
  • 1人目の対象労働者を雇入れた日から支給申請日までの間に、対象労働者を事業主都合で解雇や勧奨退職をした場合

 

3. 法定雇用率の達成要件

そもそも法定雇用率を達成しなければこの奨励金は支給されませんが、法定雇用率は一回の雇入れで達成しなくても良い点がポイントです。


1人目の対象労働者の雇入れの翌日から、3ヶ月後の日までの間に、雇入れた対象労働者の数が、法定雇用障害者数以上となれば受給の対象となります。

 

常用労働者が50人以上100人未満の企業では、1回の雇入れで法定雇用率達成となりますが、100人以上の企業では最初の雇入れから3ヶ月間で法定雇用率以上の障がい者を雇入れすれば、要件を満たします。

 

例:常用労働者数が130人の場合

  • 法定雇用率:2人
  • 最初の対象労働者雇い入れ日:9月1日
  • 奨励金の対象となる雇い入れ完了日:12月1日

 

申請の方法

雇い入れ完了日の直後の賃金締切日翌日から起算し、6ヶ月後の翌日から2ヶ月以内に「障害者初回雇用奨励金支給申請書」に添付書類を添えて、管轄の労働局に申請します。

 

上記「例」の場合の流れ

 

おわりに

この奨励金の申請は、ハローワークを経由して行うことができます。

 

また、雇い入れ時に管轄のハローワークに報告を入れておくと、雇い入れ完了から5ヶ月後程度経過した後、申請に必要な書類、申請の流れが記載された書類一式を送ってもらえます。

 

紹介事業者経由にする場合にも、各機関と上手く情報共有を図りながら進めていきましょう。

 
 コラムニスト情報
HRプラス社会保険労務士法人

HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。

HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp