中小企業の障がい害者雇用!「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」の要件とは (1/2)
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。
障害者雇用納付金の納付義務の拡大など、障がい者雇用についての情報を、これまで何度かお知らせしてきました。
障がい者を雇用する場合には、受け入れ体制や、場合によっては施設の準備など、さまざまな配慮が必要です。
そこで、助成金制度を設けて、障がい者の雇用促進を図っています。
中小企業では、助成期間や金額が、大企業より多いものもありますので、チェックしてみてください。

今回は、中小企業が障がい者を初めて雇用(※)して、法定雇用率(2%)を達成した場合に助成がされる「障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)」をご紹介したいと思います。
※1人目の支給対象者の雇入れの前日までの過去3年間に、対象となる障がい者の雇用実績がない場合を含む。

「120万円」が支給されます。
1企業、1回のみです。
ここでいう「中小企業」とは、労働者数が50人から300人の企業のことを指します。
障がい者の雇用義務の対象とならない、労働者が50人未満の企業は除きます。
助成金を受給するには、次の要件があります。事前に確認をしておくと安心です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
- 管轄労働局等の実地調査を受け入れること
- 申請期間内に申請を行うこと
雇用関係の助成金共通の要件と合わせて、以下が必要です。
- 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること
- 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、障害者の雇用実績がない事業主であること

- 雇入れ完了日(=法定雇用率達成日)の前日の6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます)を事業主都合で解雇(勧奨退職等含む)している
- 雇入れ完了日(=法定雇用率達成日)の前日の6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を特定受給資格者となる離職理由により、雇入れ完了日時点の雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている
主に倒産や、解雇(懲戒など、自己の責めに帰すべき重大な理由を除く)などの、自己都合とはいえない理由で離職をした雇用保険の被保険者のこと
- 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために勧告を受けた後、支給申請日までにその是正がなされていない
- 就労継続支援A型の事業を実施している事業主
※就労継続支援A型とは
障がいにより通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である方に対し、就労の機会の提供および生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行なう事業のこと
事業主要件を満たしたのち、3種類の要件があります。
知的障がい、精神障がいの場合は、手帳の交付が条件となります。
- 身体障がい者
- 知的障がい者(療養手帳の交付を受けている者、児童相談所等の判定を受けているものに限る)
- 精神障がい者(精神障害者保険福祉手帳の交付を受けているものに限る)
- 雇い入れの日に満65際未満であるもの
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