出産・育児休暇中の社会保険料を免除する手続き方法!年金額を減らさないための養育特例制度とは

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
はじめに

みなさん、こんにちは。
さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。

 

毎月お給料から「健康保険料」や「厚生年金保険料」が引かれているかと思います。

(まとめて「社会保険料」と言います。)
なかなか高額なので、出産・育児中でお給料がないのに、保険料だけ払って下さいと言われたら、困ってしまいますよね?


そうならないために、社会保険料の免除の申請が出来ます。

 

育児のために時間短縮勤務になったりして、お給料が減ってしまう場合、社会保険料の金額も減ります。
お給料から引かれる額が少なくなってラッキーと思いますが、それは、将来貰える年金額が減ってしまうこととイコールです。
このような時のために、将来の年金額を減らさないようにしてくれる制度もあります。

 

 

産前産後休暇中・育児休暇中の社会保険料免除について
免除になる期間
  • 産前産後休暇

出産予定日42日前(双子以上の妊娠の場合は98日)から出産後56日後までのうち、仕事を休んだ期間。

「産前産後休暇を始めた月分から産前産後休暇終了日の翌日が属する月の前月分」の保険料が免除になります。
※平成26年4月の法改正により、産前産後休暇中も社会保険料が免除されることになりました。

 

  • 育児休暇

3歳未満の子どもを育てるために、仕事を休んでいる期間。

「育児休暇を始めた月分から育児休暇を終了した日の翌月が属する月の前月分」の保険料が免除になります。

 

社会保険料免除の手続き方法

産休中・育休中ともに、社会保険料の免除をしてもらうには、年金事務所・健康保険組合へ、会社を通しての届出が必要です。


届出は、各休暇を取っている期間中にしなければ認められません。
特に産休は期間が短いので、必ず期間中に届出をしてもらうよう会社にお願いをしましょう。

 

将来の年金額を減らさない方法
養育特例制度

育児をしながら働く場合、勤務時間が短くなり、お給料が減ってしまう場合があります。

育児から復帰して3か月間のお給料の平均で、社会保険料額が再計算されるため、お給料が減ると社会保険料額も減ります


そうなると、将来の年金額も減ってしまうため、それを防ぐために「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例制度と言います)」があります。


これは、払う社会保険料は、仕事復帰したあとに再計算した安い金額で、将来年金をもらうときには、産休・育休に入る前と同じ高い社会保険料を払ったものとして計算してくれるという制度です。
子どもが3歳になるまで、お給料が低い状態が続いたときに適用されます。

 

養育特例制度の手続き方法

こちらも会社を通して、年金事務所へ届け出することが必要です。
添付書類として住民票戸籍謄本が必要になりますので、会社に必要な書類を確認しておきましょう。

おわりに

社会保険料の免除も養育特例制度も、届け出をしないと適用が受けられません。

つまり、知らないと損をする制度です。


損をしないためにも、このような制度があることを覚えておきましょう。
また、必ず届け出をしてもらえるよう会社に確認をしましょう。

 
 コラムニスト情報
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