本当にその化粧品でいいの?

皆さん、こんにちは。
スキンケアカウンセラー/コスメ薬事法管理者の松原好克と申します。

インターネットサイトに、毎日のように積み上げられる美容アイテム情報。
中でも、美しく歳を重ねたいと願う私たちを守ってくれる代表的なものと言えば、洗顔料・化粧水・美容液・クリームなどの「スキンケア化粧品」です。

 

このコラムでは、化粧品に関する法律を理解することで、「コスメ選びに迷わない神業」を伝授させていただきます。

 

 

化粧品は「医薬品医療機器等法(旧薬事法)」によって規制されている

化粧品を購入する判断材料として、真っ先に思い浮かぶのが「効果・効能」ですが、近年その評価の対象になりつつあるのが「口コミ」です。


しかし、国が定めた化粧品関連の法律「※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の基本的な内容を理解することで、話題性に惑わされることがなくなります。


※以下、医薬品医療機器等法(旧薬事法)

化粧品の定義とは

化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」と定義しています。


※医薬品医療機器等法(旧薬事法)第2条第3項

「一般化粧品」と「薬用化粧品」の違いは?

化粧品は、「一般化粧品」と「薬用化粧品」の2種類に分けられます。


薬用化粧品は医薬部外品として国(厚生労働省)が承認した化粧品を指し、一般化粧品は薬用化粧品以外の化粧品を指し、両者を合わせた総称を「化粧品」と呼びます。

 

医薬部外品としての承認
  • 一般化粧品…不要
  • 薬用化粧品…必要

 

まずは一般化粧品から学んでいきましょう。

 

一般化粧品の効果効能の範囲

顔肌に使用する化粧品に関係が深い項目は、太字で記載します。


(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。


(注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
(注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
(注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

 

 

一般化粧品の効果効能 ポイント1「言い換え表現」

一般化粧品の効果効能の範囲は、上記に記載した言葉以外使っていけないというわけではありません。

この効果効能を超えない表現は可能だが、超える表現は不可だということを言っているのです。


例えば「肌を柔らげる」は認められているので、「肌に弾力を持てる」も同等の表現範囲内です。

 

つまり、如何にして効果効能の範囲を超えないで消費者の心を引く魅力的な表現をするかが、各化粧品メーカーの腕の見せ所だと言えます。

 

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