「子供を育てるお金がない」出産育児一時金以外にも助成金は色々ある!子育て支援金まとめ
出産や育児はお金がかかります。国や自治体から受けられる助成金と支援制度を紹介。「出産育児一時金」や子育ての金銭的負担を減らしましょう。
こんにちは。メンタルケア心理士の桜井涼です。
前回の「【出産費用と子育て養育費】子供を産む、育てる…どれくらいお金がかかるの?」では、支出編として、出産と子育てでいくら必要となるのか、かかる費用について具体的な金額を挙げて解説しました。
今回は、出産・育児で貰える助成金や、利用することのできる支援制度についてご紹介します。
定期検診の度にかなりの金額がかかるのは、本当に大変ですよね。
未受診分娩や少子化対策として、平成21年4月から助成が始まっています。
ただし、財政難の自治体では、全額助成とまではいかないのが現状のようです。
まず、妊娠が分かった時点で、役所で母子手帳を受け取りましょう。
その際に「妊婦検診公費補助」の受診券が交付されます。
高い金額がかかる受診時などに、その券が使えるようになっています。
気になる助成金額は、全国平均で97,494円(平成25年4月の調査結果)。
これだけ負担を減らすことができれば、とても助かりますね。
多くの方が知っている「出産育児一時金」。
こちらは、国保でも社保でも、健康保険に加入していれば受け取れます。
助成額は、1人につき42万円です。
双子や三つ子などの場合は、出産した人数分を受け取れますので、「出産育児一時金の請求用紙」の証明欄に医師に多胎について記載してもらいましょう。
手続きは、自身が加入している健康保険機関で6ヶ月以内に行います。
現在は、本人が受け取るのではなく、直接産院に納めてもらうことができます。
そうすれば、自分が病院に支払うお金は差額分だけで済みますので、その制度を活用してもいいでしょう。
その他に「出産費用を含めた医療控除」を受けることができます。
対象は、1年間に支払った医療費と医療関係の支出が、家族全員分を合わせて10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた家庭です。
控除の対象金額に届くかもしれませんので、領収書は必ず取っておきましょう。
還付金が戻ってくるために必要です。
手続きは、住民票がある地域の税務署で行います。
地方によっては、役所の税務課で手続きができる場合もあります。
妊娠高血圧症候群や関連疾患・貧血などの症状が出て入院治療が必要な妊産婦である場合、自治体によって助成を受けられる制度があります。(入院治療に要した医療費の一部)
お住いの自治体の窓口(福祉課など)に相談をすると、医療券が送られてきます。
ただし、入院見込み期間のみなので、早く手続きをしないと受けられなくなります。
夫などに頼むようにしたり、役所に電話で問い合わせたりしておくことが大切です。
出産後に退院をすると、2ヶ月くらいの間に、役所の助産師さんが自宅訪問をしてくれます。
その際に、さまざまな公的助成や支援について教えてくれます。
病気をしやすい乳幼児のために、医療費薬剤費などを助成してくれます。
病院にかかる時は、保険証と医療費受給資格証を出せば、費用を窓口で払う必要がありません。
地域によっては、一時支払いをし、後日戻ってくるというところもあります。
住んでいる地域によって助成の対象となる期間が決まっており、0歳から受けることができます。
最終年齢は、各自治体で異なりますので、役所の窓口やホームページでご確認ください。
ちなみに私が住んでいる地域は、最初6歳までが助成の対象でしたが、現在は中学卒業まで受給資格があるようになりました。
なお、助成を受けるための申請は、自治体の窓口で行います。
高額なチャイルドシートを購入するための費用を一部負担してくれます。
対象は、6歳未満の幼児を持つ保護者(運転免許証保持者という条件が付くところも)です。
自治体によっては、レンタル制度を実施しているところもあります。
助成額は、5,000円~10,000円程度で、金額も自治体によって変わります。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給されるものです。
支給額は、3歳未満の場合15,000円、3歳~小学校修了前の場合10,000円となります。
第一子、第二子、第三子と金額が変わります。
詳しくは、お住まいの自治体の窓口やホームページなどで調べることができます。
年3回に分けて、4ヶ月分が支給されます。
妊娠出産、子育てのする過程で、さまざまな助成金や支援制度が存在します。
自治体によっては、もっと他にもあるかもしれません。
例えば、予防接種の費用などが挙げられます。
医療費がかからなかったり、児童手当が出たりするだけでも本当に助かりますので、お住まいの自治体から話を聞いたり、ネットで情報を収集したりすることが大切です。
子育てはお金がかかるものですから、きちんと申請して、しっかり活用するようにしましょう。
- 参考Webサイト 「内閣府:子ども・子育て本部」http://www8.cao.go.jp/shoushi/
- 参考書籍 「社会保障一覧表(2014年度版)」 小泉事務所(小泉正典・西岡佳誉子)監修,株式会社アントレックス発行
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