大晦日や正月に休日出勤!年末年始手当はどのくらい貰える?割増率や支給期間など

年末年始に休まず働いた場合、「年末年始手当」はどれくらい貰えるのでしょうか?割り増し率や、特別手当をもらえる期間などを解説。でも、全く手当がでない会社もあるようです…。

執筆者: ヨースケ城山 職業:節約アドバイザー
「年末年始手当」ってどれくらい貰えるの?

 

節約アドバイザーのヨースケ城山です。

 

年末年始に休めない仕事ってありますよね。

例えば、サービス業・介護職・看護職・医師といった方たちは、年末年始休暇もなしといった感じでしょうか?

 

ですが、一方では稼ぎ時と考える人もいます。

それは、特別手当が出るからです。

実際、どの位の金額がもらえるのでしょうか?

 

 

基本的な考え方は「法定休日出勤の休日割り増し分」
法定休日に出勤した場合、35%増し

その会社の就業規則にもよりますが、年末年始休暇が30日から3日までが法定休日だと規定してあれば、その日に出勤した社員には、時給に対して35%増しの賃金を支払わなくてはいけません。

会社によっては、この通りに支払いをしているところも多くあります。


何かしらの案件によって1日出勤したとしたら、時給1500円として8時間勤務、35%分4200円の休日割り増し分が付きます。

これが年末年始手当の相場の考え方です。

「所定休日の休日割り増し分」のところも多い
所定休日に出勤した場合、25%増し

就業規則内にて所定休日となっていた場合は、ただの休日出勤となり、こちらは時給に対しての25%増しの賃金となります。

1日換算したところでは時給1500円、8時間労働なら3000円分が年末年始手当の相場となります。

会社によって特別な賃金規則を作成しても問題なし

誰もが年末年始の勤務は嫌だと思っていることでしょう。

ですが、誰かがやらないといけないのが仕事です。

 

また、企業側もこの時期に人を集めるのは難しいとわかっているので、独自の手当てを設定して勤務シフトを作成するところも多くみられます。

その際に割増賃金ではなく、もう少し色を付けて年末年始手当の規則を定めてあるのです。

 

パート、アルバイトであっても、1勤務5000円の手当てがあることや、看護師や介護士・医師などは、当直勤務に1万円など手厚くしてあります。

この位の手当てがあって初めて、人を集めることができるのです。

 

年末年始手当の期間は「12月30日~1月3日」が大多数!

ほとんどの人が仕事納めとなり、休む期間が12月30日~1月3日のこの期間なので、この期間で設定されている模様です。
嫌だなと思いながら出勤しても、年末年始手当があると思うと「しょうがないか」となるから不思議です。

著者の会社も、この年末年始手当があります。

日勤1勤務で、5000円です。


この期間で4日間出勤しましたので、年末年始手当は2万円になりました。

私もしょうがないなと思いながらも、ニンマリしております。

会社によっては年末年始手当が全くないケースも…

コンビニエンスストアといった小売業では、年末年始は稼ぎ時で出勤が当たり前という風潮が出来上がっており、年末年始手当という概念がない会社も多く存在します。

 

法的にも就業規則上の所定休日、法定休日に該当しない出勤となるケースが多く、年末年始は働くのが当たり前という会社も多いです。

おわりに

年末年始手当の相場ということで今回はお話ししましたが、年末年始手当のある会社はまだ恵まれています。

出来ればそういう手当てが出る会社で働きたいものですね。

 
 コラムニスト情報
ヨースケ城山
性別:男性  |   職業:節約アドバイザー

社会保険労務士合格者

ファイナンシャルプランナー

住宅ローンアドバイザー

年金アドバイザー

1973年生まれ。大学卒業後、商売の基本を学ぶため大手100円ショップに入社。1円単位の原価計算の重みを知る。その後、大手スーパーに転職し、値引きやタイムセールを担当。リアルな現場での駆け引きや相場観を養う。またその手腕により東京地区エリアマネージャーとなり、新人採用を年間4000人担当した。

著書「給料そのままで月5万円節約作戦!!」の中では固定費の削減を中心に
ラクして貯めるをモットーに活動している。

ブログでいつも取り上げているテーマは節約全般、社会保険労務士試験 住宅ローン 労働問題 ブラック企業 障害年金 40代の転職 出版について 潜在貯蓄 教育についてなどになります。興味がある方は是非ブログも覗いてみてください。

著書は『給料そのままで「月5万円」節約作戦!』(ごま書房新社)。本の内容は、『らくらく貯蓄術。住宅ローン地獄に落ちない為の家計防衛のススメ。』
http://kotukotushinai.jimdo.com/
にもまとめられている。

ブログ『節約アドバイザー ヨースケ城山ブログ』http://ameblo.jp/yousukeshiroyama
では、節約だけではなく転職活動、著書、社労士、FPのことを配信中。

【著書】
2012年 給料そのままで「月5万円」節約作戦【ごま書房新社】より発売
2015年 給料そのままで「月5万円」節約作戦がkindle化されました。
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2017年 給料そのままで「月5万円」節約作戦 増補改訂2版発売
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