マイホームと貸マンション、どちらが得?税金が安くなる控除条件とは

執筆者: makisan
はじめに

不動産を取得すると様々な税金が課せられますが、免税になる場合もあります。

税金の種類と合わせてご説明します。

 

不動産にまつわる税金

土地や建物を購入すると、不動産取得税と固定資産税が発生します。

 

不動産取得税

土地や建物と言った、いわゆる不動産を取得した場合、先ず最初に不動産取得税が課税されます。

この税金は、地方税であり都道府県税です。

取得後、半年から1年半以内に納付書が都道府県から送付されることになります。



固定資産税

不動産を所有している人の場合、所有している間、継続的に、地方税であり市町村税(東京23区を含む)である固定資産税が発生。


固定資産というのは、基本的には、土地や専ら居住することを目的とした建物、つまり家屋及び償却資産(事業用に使われるパソコン等)となります。

但し、一定の要件を満たす場合は免税されることがあります。

 

免税の基準

さて、免税となるかどうか、具体的に見ていきましょう。

 

居住用かどうか

家屋の場合、居住用であれば免税となります。

居住用兼事業用や専ら事業のための家屋の場合は、免税となることはありません。

ただ、事業用の償却資産であるパソコンについては免税の余地はあります。

 

集合住宅の場合

居住用建物ですが、マンション等の集合住宅の場合はどうでしょうか。


集合住宅の場合は、その当該建物の固定資産税は免税の対象となることはないそうです。

自分の持ち家に住んでいる人の場合、固定資産税の免税はよくある話となっています。

しかし、集合住宅であるマンションを購入し、そこに継続的に住んだ場合、固定資産税の免税は考え難いとされているので、注意しなくてはなりません。

 

ただ、地方都市で評価額が極めて低い中古的マンションの場合、稀に免税となることがあるそうです。

 

 

評価額で判断

免税される場合、土地は30万円以下、家屋だと20万円以下、償却資産の場合は150万円以下の価値となった場合に適用されます。

 

土地(単位は筆)を2筆所有している場合で、1筆の土地の価値が10万円、もう1筆が20万円の場合、固定資産税は非課税となります。

2筆の土地の資産価値の合計が、各20万円と11万円となった場合は課税対象。

3筆以上の土地を持っていたとしても、合計額が30万円以下であれば免税の対象となります。

都市計画税を課せられる場合がある

毎年課せられる固定資産税は分納できますが、居住が都市部か農村部かで税額が変動する場合があります。

そこで発生してくるのが都市計画税です。


都市部や街中では、都市計画や再開発等がよくあります。

また、人が集中している場所では、劣化等の可能性が高くなるので定期的なメンテナンスが必要。

メンテナンスや都市計画をしていかないことには、街の運営は難しくなるでしょう。

そのために都市計画税が課税されるのです。

 

なお、農村部に関しましては、固定資産税のみで足ります。

マイホームか賃貸か

賃貸マンション等に住んでいる人であれば、固定資産税とは無縁となります。

 

ただ、賃貸マンション等は「毎月の家賃>固定資産税+都市計画税の年額」が相場となっています。

毎月8万円の家賃の場合、年間で96万円。

固定資産税及び都市計画税の場合は、その半分以下とされます。

農村部に住んでいる人の場合は、年額で約8万円以下とされることがあるそうです。


賃貸住居等に住むのも良いのですが、毎月発生する賃料のことを考えると、マイホームに住むのが無難でしょう。

マイホームを購入してローンが残っている場合は、住宅ローン減税という税額控除が適用されることになり、家計にも優しくなるでしょう。

 

  

おわりに

固定資産税が免税になる条件をクリアしている方は、多くはないかもしれません。

しかし、今後、不動産所得を考える際の役立つ知識となれば幸いです。

 
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