60歳以上はボーナス支給で年金が減る!?「在職老齢年金」の概要と計算例
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。
今や、60歳で仕事をリタイヤする人は少なくなりました。
みなさんの会社でも、60歳以上の方が、様々な雇用形態で仕事をしているのではないでしょうか。
その場合、年金を受給しながら働いている方も多いことと思います。
先日、お客様から次のような質問をいただきました。
賞与を支給したら年金が減るとは、一体どういう仕組みなのでしょうか。
まず、先ほどの「受給している年金が減る」という現象ですが、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金保険の被保険者として報酬を受け取っている場合に起こりえます。
「毎月の報酬額」と「年金を月額に換算した金額」が、一定額を超える場合、老齢厚生年金の一部もしくは全部が、支給停止になります。
「老齢厚生年金」と書いたとおり、調整して支給されるのは厚生年金分だけで、「老齢基礎年金(国民年金からの支給分)」は調整されず全額が支給されます。
それでは、具体的にいくら年金と報酬を受けると、老齢厚生年金が一部停止になるのでしょうか。
年金の支給停止額を決定する際に使う年金額は、加給年金額(※1)を除いて、老齢厚生年金を一ヶ月あたりに換算した「基本月額」と呼ばれるものです。
※1 加給年金額 … 一定の配偶者と子供がいる場合に支給される、厚生年金の「家族手当」のようなもの。
毎月の報酬額ですが、正式には「総報酬月額相当額」と呼ばれ、以下の計算式で算出されます。
年収の1ヶ月分と考えると、分かりやすいと思います。
年収ですので、1年間の賞与額も含まれます。
では、実際に年金が支給停止となるパターンを見ていきましょう。
計算の方法は、「60歳から64歳まで」と「65歳以上」で異なります。
以下の5パターンがあります。
2パターンあります。
「60歳から64歳まで」の 2) の式を使います。
つまり、(12万円+24万円-28万円)÷2=4万円が支給停止となり、実際には12万円-4万円=8万円の年金が支給されます。
なお、基準になる「28万円」と「47万円」の金額ですが、賃金や物価の変動で、毎年見直しされることになっています。
冒頭のお客様の話だけでは、賞与の金額だけが原因だったのかは分かりませんが、一年間の賞与額も、計算の基礎になるので、影響があった可能性は十分にあります。
定年後賞与は無し(あるいは大幅にダウン)になるけれど、定年前の賞与はたくさんもらっていた、という方は多いのではないでしょうか。
在職老齢年金の計算には、今(これから受け取る)の賞与額ではなく、過去(1年間)の賞与額が使われます。
仕組みを知らないと、年金支給額のあてが外れて、驚くこともあるかもしれませんので、ご注意ください。
毎月同じ給料額をもらっていても、過去(1年間)の賞与額の影響で、大きく減額されたら、悲しくなりますよね。
年金の具体的な仕組みや金額については、年金事務所で調べてもらうことがいちばんですが、基本的な仕組みが分かっていると、何かと便利です。
豊かな老後の生活を送るために、是非とも押さえておきましょう。
|
|
HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。
HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp
|
|