社労士が解説!定年年引き上げか廃止で120万円支給?65歳以上の高齢者雇用の基礎知識
生涯現役社会の実現を目的とした「65歳超雇用推進助成金」について解説。65歳以降の継続雇用延長や定年延長の制度を導入した企業に60万円~100万円支給されます。高齢者を雇用している会社は、要チェックです。
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の一安裕美です。
平成28年10月19日以降、高年齢者の安定した雇用の確保のため、助成金が新設されました。
「65歳超雇用推進助成金」というものです。
今回は、少し特徴的な名称を持つこの助成金の中身を見ていきましょう。
平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、65歳以降の継続雇用延長や、65歳までの定年延長を行う企業等に対する支援実施が盛り込まれたことを受け、この助成金が新設されました。
平成28年10月19日以降、労働協約または就業規則に以下のいずれかの制度を規定して、実施した企業に助成がされます。
1事業主につき、1回限りの支給となります。
① 65歳への定年引き上げ…100万円
② 66歳以上への定年引き上げ または定年の定めの廃止…120万円
③ 希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入…60万円
④ 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入…80万円
なお、①~④の複数の制度を合わせて導入した場合であっても、助成金額はもっとも高い金額のみが支給となります。
- 導入する制度の施行日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条・9条1項のいずれの規定にも違反していないこと ※1
- ①から④の実施をすることに対して、専門家への委託費等の経費支出があること
- 支給申請日の前日時点で、1年以上継続雇用されている、60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること ※2
- 定年の引き上げ等で、過去に高年齢雇用安定助成金の支給を受けていないこと
※1:定年の定めをする場合に、厚生労働省令で定める業務に従事するものを除き、60歳を下回ってはならない。65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者65歳までの安定した雇用を確保するために一定の措置を講じなければならないこと。
※2:現時点で高年齢者がいない企業が規程のみを変更しても助成はされないというわけです。
規程の改訂には注意が必要!
一旦定年を60歳で区切り、その後契約期間を区切って再雇用している企業が多いかと思います。
定年の引き上げまたは廃止は、退職金の問題や企業の採用計画にも大きく影響する問題です。
変更する際には自社の状況や今後の展望をよく検討し、専門家とも相談する必要があるでしょう。
「定年を廃止すると、120万円が支給」は非常にインパクトがあり、高年齢者が多い企業では特に、一見魅力的に感じられます。
ですが、前述のとおり、単に就業規則を変更するだけでは整合性がとれない問題もありますので、焦らず慎重に進めたいですね。
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