[有期労働契約に朗報]5年以降の契約更新で無期労働契約へ!労働契約法「無期転換ルール」を社労士が解説
平成25年4月に改正された労働契約法に基づく「無期転換ルール」について解説。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など、期間の定めのある契約で働く人が新ルールの対象となります。企業は、平成30年4月までに社内ルール等の整備が必要です。
こんにちは、HRプラス社会保険労務士法人の星野陽子です。
さて、有期契約で働く方の「無期転換ルール」、最近耳にする機会が増えましたね。
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により導入されたルールです。
このルールでは、こう定められています。
なお、ここで言う「有期労働契約」とは、パートタイマーやアルバイト・派遣などの名称を問わず、雇用期間が定められた労働契約のことを指します。
平成25年4月1日以後に開始された有期労働契約が、5年を超えて反復更新された場合は、有期契約で働く労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換するのです。
無期転換ルール施行の背景
厚生労働省によると、有期労働契約で働く人は全国で約1,500万人、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態にあるそうです。
多くの方が自動的に更新を繰り返しているだけでした。
有期契約で働く方の雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっていたため、有期契約労働者の無期化を図り、雇用を安定化させる目的で、平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。
それでは、無期転換したらどうなるのでしょうか。
無期契約への転換を申込むことで、当然のことながら、契約期間の定めがなくなります。
しかしながら、無期契約になることと、正社員になることとは同じではありません。
基本的には、有期契約の際と同じ労働条件がそのまま引き継がれることになります。
ただし、有期契約労働者と無期契約労働者で適用される就業規則の内容が別に設けられる場合などは、労働条件は変わることになります。
逆に、有期契約のままで仕事を続けることも可能です。
労働者の申込みにより無期労働契約に転換するのであって、通算5年を超えて契約更新した労働者がその契約期間中に無期転換の申込みをしなければ、有期社員のまま仕事を続けることになります。
有期社員が無期に転換することで、労働者は安定的かつ意欲的に働くことができると期待されています。
また、長期的なキャリア形成を図ることもできるでしょう。
それでは、無期契約に転換したい場合、どのようにすればいいのでしょうか。
同じ会社で有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者が申込みを行うだけで、会社は承諾したとみなされ、そのまま無期労働契約に転換します。
後々のトラブル防止のため、書面で記録を残しておくのがベター
口頭でも問題ないですが、書面により申込みを行う方が、会社にとっても、労働者にとっても、トラブル防止になるでしょう。
なお、派遣社員の場合、派遣先に無期雇用されるのではなく、派遣元の企業に無期化への対応が求められます。
一方、有期契約労働者を雇い入れる会社にとっては、有期契約労働者が会社の事業運営に不可欠で定常的な労働力である場合も多く、このような定常的な労働力としての有期社員を無期に転換することで、より適切な雇用関係にしていくことが求められています。
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法は、平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年を迎えます。
よって、平成30年4月1日から、無期転換の本格的な発生が見込まれています。
それまでに、社内制度を検討し、就業規則等を整備するなどの対応が必要となります。
しっかり準備しておきましょう。
有期社員が無期に転換することで、企業にとっては、企業の実務に精通する無期の社員を比較的容易に獲得できたり、長期的な視点に立って社員育成を実施することが可能になったりするというメリットが期待されています。
「無期転換」についてネガティブなイメージをお持ちになっている事業主の方もいらっしゃるかもしれませんが、良い人財を確保することが難しい時代、こういったメリットに目を向けて積極的に取り組んでいる企業も増加傾向にあります。
無期転換ルールへの対応が円滑に行えるよう、国の支援策を積極的に活用するなどして、必要に応じて改善を行っていきましょう。
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