残業って拒否できる?残業時間の上限は?社員の過労死を防ぐ”36協定”基礎知識
知っておくべき残業の法律知識を紹介。「残業って義務なの?」「残業時間の上限は何時間?」といった疑問にお答えします。 また、労働基準法に基づく「サブロク協定(36協定)」についても解説。
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の堀越亜矢子です。
労働時間を減らしたいけれど、残業が多くて…という方がいるかもしれません。
今回は、残業についてお話したいと思います。
仕事が終わらないから当然に残業しなければならないと思っている方もいるかもしれません。
実は会社は何の根拠もなく、残業を命じることができないことになっています。
判例上、就業規則等に時間外労働を命ずることがある旨の規定があれば、残業を命じることができるとされています。
就業規則に規定があれば、労働者は時間外労働=残業を行う義務が生じることになります。
ですが、残業義務が生じていても、会社は一定の手続きを取らないと残業させることができません。
なぜなら、労働時間については、労働基準法第32条によって1週間について40時間(特例事業は44時間)、1日について8時間を超えて労働させてはいけないと定められています。
所定の手続きなくこの時間を超えて働かせることは違法となり、処罰の対象となります。
労働基準法で定められている労働時間を超えて時間外労働を行うためには、労働者代表と使用者側で労使協定を結び、労働基準監督署長に書面で届け出ることが必要となってきます。
この届け出は労働基準法第36条に基づく届け出にあたり、一般的に「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。
三六協定で届け出なければならない内容は、次の通りです。
- 時間外労働または休日労働をさせる必要のある具体的な事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日について延長することができる時間
- 1日を超える一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)にいて延長することができる時間
- 労働させることができる休日
- 有効期間
なお、上記4,5について延長できる時間については、次の通り、時間外労働の限度基準が定められています。
(ただし、一定の業種または業務には適用が免除されるケースもあります)
上記の時間外労働の限度時間を見て、意外に少ないことを不思議に思った人がいるかもしれません。
実は、本来は、時間外労働の限度時間内でなければならないのですが、臨時の特別な事情が生じた場合には、通常の限度時間を超えて、あらかじめ定めた延長時間まで延長することができるという特別条項を三六協定に付けることができます。
特別条項には、限度時間を超えて行わせなければならない特別の事情を具体的に定める必要があります。
特別の事情とは、一時的または突発的であること、全体として1年の半分を超えないことが見込まれることが必要となってきます。
また、適用にあたって、特別の事情が発生した場合の労働者と使用者の手続きを具体的に定める必要もあり、限度時間を超えることのできる回数・時間・割増賃金の率等を定めることとなっています。
あくまでも“特別な事情”ですから、例えば特別条項として月に60時間と定めた場合でも「60時間常に残業させてよい」ということではありません。
ただ、この特別条項に定める延長可能な労働時間については「できる限り短くするよう努める」とだけされており、具体的な上限が決まっていない状態です。
「では、何時間でもいいの?」とも思われる方もいるかもしれません。
労災の過労死基準が80時間とされていることを考えると、その時間を超える時間を定めるということは、会社として従業員に対する安全配慮義務を果たしているといえるのかが、疑問に思われます。
会社が残業を行わせるには、一定のルールと制限があります。
☑ 就業規則に時間外労働の記載があるか?
☑ 三六協定は結ばれているのか?
☑ 特別条項はついているのか?
以上の3つを一度確認してみるといいかもしれません。
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