3年経ったら派遣期間延長はダメ?改正労働者派遣法を詳しく解説!
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の星野陽子です。
今回は、「派遣労働者個人単位の派遣可能期間の制限」についてご説明します。
改正労働者派遣法の改正内容について、さらに詳しく確認していきましょう。
派遣労働は、臨時的・一時的な働き方であるとの考え方や、派遣労働者が望んでいないにも関わらず、派遣就業に固定化されることを防止する観点から、特に雇用が不安定になりがちな雇用契約期間に制限のある、有期雇用の派遣労働者については、課などの同一の組織単位における派遣期間は、3年までと個人単位で制限されました。
ここでいう組織単位とは、派遣先のいわゆる「課」や「グループ」などのことです。
業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものとして、実態に即して判断されます。
課などの組織単位を変えれば、同じ事業所に、引き続き同じ派遣労働者を(3年を限度として)派遣することができます。
ただし、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となり、この場合でも、派遣先は同じ派遣労働者を指名するなどの特定目的行為を行わないようにする必要があります。
なお、派遣労働者の従事する業務が変わっても、同じ組織単位内である場合は、派遣期間は通算されます。
また、例外として、以下の方については、期間制限の対象外となります。
- 派遣労働者のAさんは、派遣先を総務部から経理課に変更することにより、新たに3年働きました。
- 同じ総務部の中で「備品管理業務 → 施設管理業務」と、従事する業務が変わっても、派遣期間は通算されます。
- 派遣労働者のCさんは、期間制限の除外対象者ですので、期間制限を受けません。
派遣労働者個人単位の期間制限を延長することはできません。
しかし、同一の派遣労働者について、労働者派遣の終了後、3か月を超える期間(いわゆる「クーリング期間」)が空いていれば、再び同じ派遣労働者を同じ組織単位に派遣することができます。
ですが、派遣労働者本人が希望しないにもかかわらず、「クーリング期間」を空けて再びその組織単位に派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくありませんので、ご注意ください。
今回ご説明した、派遣労働者個人単位の期間制限は、有期雇用の派遣労働者について、節目節目でキャリアを見つめ直し、キャリアアップの機会とすることで派遣労働への固定化を防止するためのものです。
派遣で働く方にとっては、改めて、ご自身のキャリア形成について考えていただく必要があると言えるでしょう。
|
|
HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。
HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp
|
|