男性も介護・育児休業を!助成金で取得率がアップするかも?
男性の育児休業取得率を上げよう!育児休暇や介護での離職を防ぐ「両立支援等助成金」制度をご存知ですか?中小企業での育休取得や職場復帰に、法律が手助けをしてくれます。
こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
会社が職業生活と家庭生活の両立支援に取り組んだ場合に受給することができる「両立支援等助成金」について、平成28年度の助成内容が決まりましたので概要をまとめてみたいと思います。
平成28年度に新設された助成金です。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組みを行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成されます。
- 支給対象となるのは、「子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業」です。
- 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業所は、対象外です。
- 支給対象となるのは、「1年度につき1人まで」です。
〇中小企業
- 取組み及び育休1人目:60万円
- 2人目以降 :15万円
〇大企業
- 取組み及び育休1人目:30万円
- 2人目以降 :15万円
平成28年度に新設された助成金です。
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成されます。
支給対象となる取組みは、厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく取組みです。
具体的には、厚生労働省が指定する資料に基づき、以下の3つ全ての取組みを行った場合に支給されます。
- 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
- 介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
- 介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
※「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」は、以下の厚生労働省HPで公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html
1企業1回のみ:60万円
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成されます。
育児休業取得者の原職等復帰日(育児休業終了日の翌日)から起算して6か月を経過する日が、平成28年4月1日以降の場合、育児休業取得者1人当たり「50万円」支給されます。
※育児休業取得者が「期間雇用者の場合、10万円加算
※当該期間雇用者が「雇用期間の定めのない労働者」として復職した場合は、さらに10万円加算
最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内
※くるみん取得事業主*の場合、原職等復帰日から起算して6か月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象となります。
一年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人
※くるみん取得事業主*の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人
*くるみん取得事業主 …「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けた企業のこと。
育児休業を6か月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成されます。
期間雇用者継続就業支援コースが、平成27年度で終了したことによる経過措置の助成金です。
平成28年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰した場合、次の額が支給されます。
(平成27年度の支給額と同じ)
- 1人目 :40万円 ※正社員として復帰させた場合10万円加算
- 2~5人目:15万円 ※正社員として復帰させた場合5万円加算
支給対象期間内で延べ5人
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に、中小企業事業主に助成されます。
これまで支給対象となるのは、1企業につき1人まででしたが、拡充され、1企業につき2人まで(期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)となりました。
平成28年度の後半からは、介護休業についても対象とされる予定になっています。
正社員、期間雇用者それぞれ1人について、以下の通り支給されます。
- プランを策定し、育休取得したとき:30万円
- 育休者が職場復帰したとき :30万円
今年度は、男性の育児休業の取得促進や、介護離職を防ぐための助成金が新設されています。
これらの助成金をうまく活用し、自社の従業員のワークライフバランスを向上させることも、これからの企業運営に必要になってくるものと思います。
中小企業には支給額が有利になっているものも多くありますので、積極的に活用しましょう。
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