妊娠・育児中も仕事は続けたい!働くママが知っておくべき労働基準法6選
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
自分が妊娠したり、従業員が妊娠したという大変おめでたいことが起きた時に気になるのが、そのような人々に対して、どの様な配慮を法律が求めているかだと思います。
今回から数回に分けて、働く妊産婦や育児しながら働く人に対して、法律が定めていることをご紹介します。
今回は労働基準法編です。
労働基準法の第65条第1項・第2項の規定により、以下の期間、女性を働かせることはできません。
- 産前:6週間(双子以上の妊娠の場合は14週間)
- 産後:8週間
- 産前:女性が請求した場合に限ります。
- 産後:産後6週間経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、働かせても問題はありません。
産前休業は、出産予定日を基準にして開始日を計算します。
出産予定日より出産が早まれば産前休暇は短くなり、出産が遅れれば、遅れた分だけ産前休業が延長されます。
出産日は産前休業に含まれます。
また「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩を指し、「正規産」だけでなく「死産」や「流産」も含まれます。
労働基準法の第65条第3項により、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
ただし、軽易な業務をわざわざ作ってまで転換させる必要はありません。
また、請求があった場合に限るため、すすんで軽易な業務に就かせる必要もないのです。
労働基準法の第64条の3により、妊産婦や哺育(授乳して育てていること)期間中に、有害な業務に就かせることはできません。
妊産婦に就かせてはならない具体的業務は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務等です。
これらは、女性労働基準規則第2条で定められています。
労働基準法の第66条第1項により、1年単位、1か月単位、1週間単位の変形労働時間制の職場であっても、妊産婦が請求した場合には、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超えて働かせることはできません。
ただし、請求があった場合に限るため、必ずこの配慮をする必要はないのです。
労働基準法の第66条第2項・第3項により、妊産婦が請求した場合に限り、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
労働基準法の第67条により、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
育児時間中は、女性を働かせてはいけません。
必ずしも労働時間の途中に与える必要はなく、労働時間の始め・終わりに育児時間が請求されたら、拒否はできないのです。
これらの定めを違反した場合は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が課せられます。
妊産婦本人からの請求に基づいて配慮する項目が多いのですが、妊産婦を使用する会社の社長さん・総務の担当者は、必ず知っておかなければならない内容です。
次回は「男女雇用機会均等法編」についてご紹介します。
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