多重債務や借金利息…借金苦でもう返せないときの最後の砦「債務整理」とは

[債務整理の種類]多重債務や借金利息で借金が返済できない。返済不可能だと感じたら、自己破産・個人再生・任意整理などの債務整理計画を行いましょう。債務整理の種類と内容を解説。

執筆者: LATTE COLUMN
債務整理の種類と内容を解説

借金が増えすぎてどうあがいても返せない。
そこまで増えすぎてしまった借金の解決方法は、もはや債務整理以外には無いでしょう。


とは言っても、そもそも債務整理って何?

借金が無くなる代わりにとても恐ろしいことが待っているのでは?

 

 

そんな疑問や不安を持たれている方のために、今回は一緒に債務整理について見ていきましょう。

 

債務整理は三種類ある

債務整理というのは主に自己破産手続、個人再生手続、任意整理手続の三種類があります。
それでは、それぞれの債務整理について具体的に説明していきましょう。

1.自己破産手続とは

「破産」と聞くとどうにも恐ろしいイメージが先行してしまうものです。

借金を免除される代わりに、家財も僅かな現金も何もかもを身ぐるみ剥がされて野垂れ死にしてしまう…そんなことは全くありません。

 

もちろん借金が全て免除されるのですから、相応の代償はあります。

しかし、自己破産手続で処分されるのは、あくまでも高価な家財などです。

 

マイホームや車(地方など生活に必要な場合は処分を回避できる可能性があります)なども処分しなければなりませんが、基本的に生活に必要な家財は処分されません。

また現金も99万円までは保有が認められています。

 

自己破産手続で財産は整理、処分されますが、債務者には自己破産後も経済的に立て直り、社会復帰してもらわなければなりませんので、そのために必要なものはちゃんと残されます。

 

 

2.個人再生手続とは

個人再生手続とは、返済計画を作った上でその計画を裁判所に認可してもらい、計画通りに返済できた場合には借金を一部免除するという整理方法です。

 

例えば500万円の借金がある場合、300万円についてはキチンと返済する計画を立て、裁判所の認可を貰い、そして計画通りに返済したとしましょう。

その場合には、残りの200万円については免除されるということになります。

 

 

3.任意整理手続とは

任意整理手続とは、債務者とお金を貸している金融機関とが、裁判所を仲介しないで直接債務整理の交渉を行う手続きです。

 

自己破産手続や個人再生手続の場合ですと、裁判所の認可によって行われるので、どんな返済計画であっても金融機関は異議を唱えることができません。

 

しかし、任意整理の場合は裁判所という後ろ盾が無いので、債務者が提示してきた返済計画ですとか、借金の減額、返済期間の延長について、金融機関の方が内容に不満を持てば却下されてしまう恐れがあります。

 

従って他の整理方法とは異なり、交渉力が要求されると言っても過言ではありませんし、また減額の程度についても他の整理方法ほどの成果は期待できないでしょう。

 

 

おわりに

債務整理の内容については以上の通りですが、どの方法が良いのかは債務者本人の状況にもよります。

 

また、手続きや交渉をするにも個人では難しいものもありますので、できれば弁護士会や消費者生活センター、金融庁の相談窓口、弁護士等に一度相談されてみることを強くオススメします。

 
 

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