妊娠したら出産育児一時金の手続きを!対象者、申請期限、支給額など
皆さん、こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
今回は女性にとっての大きなイベント、「妊娠・出産」についてです。
妊娠・出産は病気ではないため、原則として健康保険の療養の給付が使えず、全額自費で費用を負担することになります。
しかし、出産費用は家計に大きな負担がかかることから、健康保険から特別に一定額が給付されることになっています。
これを出産育児一時金と言います。
では、出産育児一時金について詳しくみてみましょう。
自身で健康保険、国民健康保険に加入している女性のほか、夫の被扶養配偶者者となっている女性、親の被扶養者となっている女性も対象となります。
被扶養者としての出産の場合には、被保険者(夫・親)に家族出産育児一時金として支給されます。
また、1年以上健康保険に加入し、退職後6カ月以内に出産した場合は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産育児一時金を請求することもできます。
妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
正常な出産だけでなく、死産や人工妊娠中絶をした場合も、支給の対象となります。
1児につき42万円が支給されます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合は、40.4万円となります。
(平成27年1月より金額が変更となりました。)
多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。
また、健康保険組合に加入している人は、プラスアルファの給付を受け取ることができる場合もあります。
こちらは会社の総務担当者にお問い合わせください。
出産した翌日から2年以内に申請する必要があります。
申請しないと、自動的に給付はされません。
医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をし、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもと家族の経済的負担を補償する制度です。
この制度の保険料が出産費用に上乗せして請求されるため、出産育児一時金では、産科医療保障制度加入の医療機関で出産した場合に、追加の給付があります。
健康保険からの出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことで、出産費用と出産育児一時金を相殺する仕組みです。
この制度を利用すると、出産育児一時金と実際の出産費用の差額のみの窓口負担となり、まとまった額を病院へ支払う必要がなくなります。
逆に、出産育児一時金より安くて済んだ場合は、差額分を請求することができます。
直接支払制度や受取代理制度が利用できる医療機関で出産する場合でも、制度を利用するかどうかは妊婦の側で決めることになっています。
出産はお金のかかることだと世間ではよく言われます。
出産育児一時金のような、家庭での負担を減らす仕組みもありますので、安心して妊婦生活を過ごしてください。
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