派遣社員、同じ職場で何年働ける?「派遣可能期間」の制限とは
労働者派遣法が改正され、新たな期間制限が設けられました。同じ会社で勤務する期間については、「個人単位」「事業所単位」 があります。今回は「事業所単位の派遣可能期間の制限」について解説します。
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の星野陽子です。
前回は、改正労働者派遣法の「派遣労働者個人単位の派遣可能期間の制限」についてご紹介しましたが、今回はもう一つの期間制限、「派遣先事業所単位の派遣可能期間の制限」についてご案内します。
派遣先の同一の事業所での有期雇用の派遣労働者の受入れについて、原則3年までとする事業所単位の期間制限が設けられています。
目的は、次の2つです。
- 派遣先の正社員と派遣労働者との代替を防止するため。
- 派遣労働者が派遣就業を望んでいないにもかかわらず、それに固定化されてしまうことを防止するため。
あまり派遣期間を長く認めてしまうと、正社員よりも派遣労働者を採用する方が人件費の軽減を図ることができる、雇用の調整も比較的しやすいなど、労務リスクを回避する目的などから、正規労働者の職域が侵害されていく恐れもあるのです。
この3年までの間に、派遣労働者が他の派遣労働者と交替したり、別の派遣会社との新たな派遣契約に基づいて労働者派遣を受け入れた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。
つまり、派遣可能期間の途中から就労しはじめた派遣労働者が、その事業所で就労できる期間は、原則、その事業所単位の派遣可能期間の終了までとなります。
※下記イメージ図の「Dさん」参照
派遣先事業所単位の派遣可能期間は、原則として3年が上限ですが、派遣先に元々雇用されている正規労働者の過半数で組織される労働組合や、過半数代表者の意見聴取を行なえば、期間を延長することが可能です。
なお、労働者派遣の終了後、3か月(いわゆる「クーリング期間」)を経過した後に、再度、労働者派遣を受け入れる場合には、この意見聴取手続きを要しません。
ですが、派遣先が同一事業所において3年超継続して労働者派遣を受け入れようとする場合、意見聴取の手続を回避することを目的として、「クーリング期間」を空けて労働者派遣の受け入れを再開するような、実質的に派遣の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反するものとして指導等の対象となりますので、注意してください。
事業所単位の派遣可能期間の制限イメージ
また、例外として、以下の場合については期間制限の対象外となります。
- 派遣労働者が派遣元で無期雇用されている場合
- 派遣労働者が60歳以上の者である場合
- 有期プロジェクト業務の場合(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了するもの)
- 日数限定業務(1か月の所定労働日数が、派遣先の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)である場合
- 産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務である場合
前回、今回と2回に渡ってお伝えしましたとおり、派遣就業は臨時的・一時的な働き方であるという原則のもと、派遣労働者個人単位、派遣先事業所単位の2つの期間制限が設けられています。
これらの期間制限に違反すると、労働契約申込みみなし制度の対象となり、また、指導や罰則等の対象ともなりますので、適切に管理していきましょう。
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