外国人留学生は日本でアルバイトできる?「資格外活動許可」を必ずチェック!

外国人留学生をアルバイトで採用する際の注意点とは? 不法就労トラブルを避けるために、「資格外活動許可」を確認する必要があります。また、働ける時間や業種にも制限がありますので違反しないようにしましょう。

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
外国人留学生をアルバイトで採用するにあたって

こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の須永 悠です。

前回は、実際に外国人を雇用する際に注意しなければならない「在留資格」についてお伝えしました。

前回のポイント
  • 日本に在留する外国人は、入国の際に与えられた「在留資格」の範囲内で定められた「在留期間」に限り在留活動(就労等)が認められている。
  • 入管法上の在留資格は33種類あり、4つの分類に大別される。※「留学」の在留資格では就労が認められていない。
  • 正規の在留資格を持っている外国人でも、「在留資格」外の収入を伴う活動を行うと、不法就労となる。不法就労となった場合、強制退去等が行われるほか、雇用していた事業主も罰則の対象となる。

 

では、前回のポイントを踏まえた上で、問題です。

 

Q.「外国人留学生は、日本でアルバイトすることができるでしょうか?」


飲食店等で、外国人留学生がアルバイトとして活躍する機会を見ることもあるので、ご想像はついたかと思いますが、答は「○」です。

しかし、前回のポイントにも記載したとおり、本来「留学」の在留資格では就労が認められていませんでした。

ではなぜ、外国人留学生が日本でアルバイトすることができるかというと、「資格外活動許可」を受けているからです。

 

 

外国人留学生がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」が必要!
資格外活動許可とは?

外国人が現に有する在留資格活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から「資格外活動許可」を受ける必要があります。

この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

なお、留学生の場合は、在留の本来の目的である教育を受けるための活動が疎かにならないよう、アルバイト等の収入を得るための活動は必要最低限の範囲にとどめるため、下記のとおり就労時間・活動内容に一定の制限が設けられています。

 

学業が疎かにならないよう、就労には一定の規制アリ!
1週間のアルバイト時間

1週間につき28H以内

 

長期休業(夏休み)中のアルバイト時間

1日につき8H以内

 

アルバイトが禁止されている業種

アルバイト先が、風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないこと

 

外国人留学生をアルバイトとして雇用する際には、必ず確認を!

なお、「資格活動許可」を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。
前回のポイントにも記載した通り、強制退去等が行われるほか、雇用主も罰則の対象となります。


「資格外活動許可」を受けている場合には、在留カードの裏面に許可の内容が記載されていますので、外国人留学生をアルバイトとして雇用しようとする際には、必ず確認してください。

 

パスポートの許可証印、または資格外活動許可書に記載されている場合もあります。

 

おわりに

学費や生活費の不足を補うために、勉強時間の合間を縫ってアルバイトを希望する留学生は多くいます。

飲食店などでは、日本語以外の言語が話せるということで、外国人の集客に繋がるかもしれません。

また、留学生を雇うことによって、文化などを知る貴重なきっかけにもなるでしょう。

 

不法就労トラブルに気をつけた上で、外国人留学生の力を活かしてみてはいかがですか。

 
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