知っておきたい、印鑑の種類と違い!個人印編(実印、銀行印、認印)
何かの手続きをする際に「実印でお願いします」や「認印で大丈夫です」など、時と場合によって求められる印鑑の種類も変わってきます。
せっかく印鑑を持っていったのに違う印鑑を求められたなど、二度手間にならないように…また、印鑑の種類の違いで恥をかかないようにしましょう。
ここでは、そんな印鑑の種類に関して説明していきます。
実印とは、印鑑の持ち主が、自身が住民登録をしている市区町村の役所や役場に印鑑登録の申請をし、正式に受理されたハンコのことをいいます。
つまり、見た目が実印のような形をしていても、印鑑登録をしていないものは実印とは呼べません。
実印はハンコの中でも、もっとも重要な印鑑であり、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。
主に以下の場面などで必要になってきます。
- 公正証書の作成・金銭その他貸借証書・契約書
- 不動産取引き
- 遺産相続
- 法人の発起人なるとき
- 官公庁での諸手続・恩給・供託
- 車の購入、自動車登録
- 保険金や補償金の受領
実印は他に2つと同じ印鑑がないということを守るため、銀行印や認印など他のハンコとの併用をさけた方が良いです。
また、認印のように家族共同で使うことを避け、捺印する場合も書類の内容をよく読んで慎重に扱うことが大切です。
実印は姓名を彫刻することとはなっていませんが、姓と名前の両方を彫刻する方が安全です。
銀行印とは金融機関での預貯金口座開設、お金の引き出しや振り込みなどに使用する重要な印鑑です。
定期預金・普通預金・振替預金・郵便預金等の金銭関係に使用します。
認印と同様に、通常は姓のみを彫刻します。
実印を必要としないが、金銭の受け渡しなど、実生活で金銭を管理する上で重要な印を銀行印と位置づけています。
印鑑1つで複数の口座を開設している場合に困るのが、その印鑑を紛失してしまった際に全ての口座で改印の手続きをしないといけないということです。
その場合の手間やリスクを考えると、金融機関や口座ごとに印鑑を使い分けた方がいいかもしれません。
認印とは印鑑登録をしていない印鑑のことです。
書留・小包・宅配便の受け取りなど、日常生活の様々な場で必要になってきます。
また、印鑑証明のいらない書類作成、一般事務(伝票関係・出勤簿・簡単な金銭受取)等に使います。
実印・銀行印よりひとまわり小さく作るのが普通です。
通常は姓のみを彫刻し、押印用として携帯するハンコです。認印といえども捺印すると実印と同じような責任が伴います。
一般的によく聞くシャチハタとは、スタンプタイプの簡易印鑑のことを指します。
シャチハタと呼ばれるのは、その印鑑を製造している会社名がシャチハタだからです。
大量生産をしている為、同じ姓では同じ形になってしまう為、認印以外では基本的には使用ができません。
銀行での使用や、印鑑登録等はできません。
|
|
|
|