出産・育児とキャリアの両立を!育児休業の給付金額と、就労時申請の改正

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人

みなさん、こんにちは。
さとう社会保険労務士事務所の元田香里です。

雇用保険の育児休業給付金は、平成26年4月に給付金支給率の改定がありました。
そして10月から、育児休業期間中に一部就労した場合の給付金の取扱いが変更になります。

平成26年4月の給付金支給率変更の改定

平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、育児休業給付金支給率が休業開始前賃金の50%から67%に変更となりました。


 

一部就労した場合の給付金申請の取扱い
現在は?

支給単位期間中に11日以上就労した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されません。

 

平成26年10月1日以降から

平成26年10月1日以降、最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就労していると認められる時間が80時間以下の場合、育児休業給付金を受けられるようになります。

 

給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算して1ヶ月ごとの期間を言います。

(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)

 


ただし、各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで休業開始時賃金日額×日数の80%を超える場合は支給されません。


一支給単位期間内に時間上限を設けることにより、1日の就労時間を短く労働日数を増やして働きながら、育児休業給付金を受取るという働き方の選択枠が増えました。

 

下記は、就業率の現状と2020年までの目標値です。



女性が社会で働く機会は6割を超えていますが、女性が出産・育児に直面したときに継続的にキャリアを積んでいくことが出来るような仕組み作りはこれからです。

同時に、男性が育児をすることが「特別なこと」ではなくなる仕組み作りもこれからです。


どちらもハードルの高いことではありますが、育児休業取得を円滑に進めるために「今後は多様な働き方があってもいい」という考え方のもと、どのようにすれば実現できるのか仕組みづくりを考える時期だと思います。

 

さいごに

「ダイバーシティ」や「ワークライフバランス」について見聞きする機会があるのではないかと思います。

今後も、様々な方向から意見やアイデアなどに触れる機会も多くなると思います。


他者の知恵を取入れながら出産・育児に直面した時、それぞれが歩み寄り納得できる働き方を見つける方法の1つとして、育児休業がうまく活用できるようになればいいですね。

 
 コラムニスト情報
HRプラス社会保険労務士法人

HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。

HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp

 

 育児・子育てのコラム

 お金・資産運用のコラム

 妊娠・出産のコラム