残業代・休日労働(時間外手当)が正しく支払われているかチェック!労働基準法に基づいた計算方法
皆さん、こんにちは。
さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
自分の残業代がどのように計算されているか、考えたことはありますか?
今日は、残業・休日労働をした際に支払われる、時間外手当についてご説明していきたいと思います。
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週間40時間までと定められています。
この法定労働時間を超えて労働をさせた場合が、労働基準法でいう時間外労働です。
これが割増賃金の対象になります。
労働基準法では、休日は1週間に1回、あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。
この法定休日に労働をさせた場合が、労働基準法でいう休日労働です。
これが割増賃金の対象になります。
労働基準法では、原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならないと定められています。
労働基準法では、使用者は労働者には原則として以下の規則が定められています(32条、35条)。
- 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない
- 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない
この原則を超えた労働が認められるようにするには、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者との間で締結し、労働基準監督署へ届け出しておく必要があります。
時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合には、この協定の範囲内で行わせる必要があります。
また、協定は時間外労働の限度に関する基準に適合していなければなりません。
時間外手当を支払っているからといって、何時間でも時間外労働をさせて良いということにはなりません。
「1時間当たりの給与額×時間外労働時間×割増率」が、基本的な計算方法です。
時間外手当を計算するために、まずは1時間当たりの単価を算出します。
給与の支払い方法によって、計算方法は以下のようになります。
- 月給制:給与額÷1ヶ月の平均労働時間
- 日給制:給与額÷1日の平均労働時間
- 時給制:そのまま
- 出来高払い制その他請負制によって定められている場合:1賃金支払期の給与総額÷賃金算定期間の総労働時間
上記で算出した一時間当たりの単価に、割増率をかけて、最終的な時間外手当を算出します。
労働基準法で残業等をした場合の割増率が定められています。
- 時間外労働:1.25倍(60時間を超えた時間外労働の場合は1.5倍)
- 休日労働:1.35倍
- 深夜労働:1.25倍(深夜労働が時間外労働にもあたる場合は、時間外労働+0.25倍=合計1.5倍の割増で良い)
割増賃金の計算の基礎となる賃金には、以下は含めなくて良いことになっています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
なお、割増賃金等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。
例えば、名称が住宅手当でも、全員に一律で支払われている場合には、計算基礎に入れなければなりません。
普段何気なく貰っている残業代ですが、計算には法律で定められたルールがあります。
一度、自分の残業代が正しく支払われているか、考えてみるのも良いのではないでしょうか?
|
|
HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。
HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp
|
|