社員のメンタルヘルスケアは必須か?「ストレスチェック制度」実施のメリット・デメリット
こんにちは、社会保険労務士の柳田真です。
「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が、国会で可決・成立し、ストレスチェック及び面接指導の義務付け等を柱とする、「ストレスチェック制度」が創設されました。
このストレスチェック制度は、現在のところ平成27年12月までに施行される予定です。
今回の改正により、ストレスチェックの実施が義務とされるのは、従業員数50人以上の事業場とされています。
従業員数が50名未満の事業場については、産業医の選任義務が課されていないなど体制が整っておらず、また労働者のプライバシーに配慮した情報管理等を行うことに対して、事業規模の面から懸念があるため、当分の間努力義務とされています。
ストレスチェック制度の実施の流れは、現時点で次のようになります。
制度の具体的な内容については施行日までに検討され、省令で定められます。
- 労働者(一般の健康診断の対象となる労働者と同じ)が希望した場合、医師又は保健師等によるストレスチェックを実施する。
- ストレスチェックの実施頻度は、健康診断と同様に、1年以内に1回以上の実施を想定。
- ストレスチェックの実施状況を把握するため、事業者は労働基準監督署に実施状況を報告する。
- 結果は原則、労働者に直接通知される。
- 「問題あり」と通知された労働者からの申し出により、医師による面接指導を実施する。
この際、申し出をしたことを理由とする不利益な取扱は禁止。 - 面接の結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。
運用に関する指針などは今後提示される予定ですが、現時点において懸念されることを少し挙げてみます。
ストレスチェックは、医師等の対面聞き取りの他、自記式のアンケート形式で記入されたものを、医師又は保健師が判定する方法でも良いことになります。
そうなると、労働者の「主観」が影響され、医師等による面接による場合と比較すると、高ストレス状態判定の精度が低くなる恐れがあります。
また一方で、現在の仕事・職場から逃がれるために、意図的に高ストレス状態であると申告するケースも考えられます。
さらに「自分がうつであることを積極的に開示する」ことが特徴である、いわゆる「新型うつ」患者の当制度の「積極的な」利用が考えられます。
このような「申告した方が楽な仕事に就ける」といった風潮になってしまうと、それだけで企業秩序は崩壊してしまいます。
また、企業が意図した職務に人材が集まらず、生産性の低下にも繋がってしまいます。
高ストレス状態と判定された労働者が多数発生した場合、面接指導する医師の数(枠)が足りず、その結果、面接指導が効率的に運用出来ない恐れがあります。
施行までには、ストレスチェックの内容、運用指針が提示される見込みで、上記のような懸念事項も改善されると思います。
結果として、企業や医療の現場をいたずらに混乱させることのないように、精神疾患の予防という本来の主旨に則った制度となることを祈るばかりです。
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東京都社会保険労務士会港支部 総務委員長
東京都社会保険労務士会 無料電話相談(社労士110番)担当
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足立年金事務所 厚生年金適用調査課
柏労働基準監督署 就業規則・36協定点検指導員
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