深夜残業、健康診断、メンタルヘルス対策…労働安全衛生法を分かりやすく解説 (1/2)
こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の堀真寿です。
今回は、労働安全衛生法がテーマです。
使用者には、従業員の生命と健康を守る義務があります。
労災のケースによっては、使用者側が送検されたり、損害賠償を請求されることになりかねません。
いざという時に慌てないためにも、労災に関する知識を身に着けて頂ければと思います。
今回は、法律の内容と、会社が行うべき行動をまとめております。
会社は、労働者に対して賃金を支払えばよいというだけでは、当然ありません。
会社は、労働者に対して、労働安全衛生法による「労働災害防止措置」と、労働契約法5条による「安全配慮義務」を負っています。
なによりもまず、従業員の安全と健康を第一に考えていかなくてはならないのです。
会社には、労働安全衛生法に規定された労働災害防止のための「最低基準」を厳守することが求められています。
本規定に違反すれば、管理監督者だけでなく、法人としての会社=経営者も罰せられます。
- 事業の安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者、産業医、安全・衛生委員会ほか)の設置・選任・活動・届出の義務
- 労働者の危険・健康障害を防止するために事業主のおこなう措置
- 危険・有害物の規制
- 労働者の就業にあたっての措置(事業主のおこなう安全衛生教育、就業制限)
- 健康保持増進のための措置(作業環境測定、健康診断ほか)
- 快適な職場環境の形成のための措置
安全健康配慮を怠った結果、ケガや病気などが起これば、会社は安全配慮義務の債務不履行として、被災労働者または遺族に対して多額の損害賠償を支払わなければなりません。
- 事業場の主な安全衛生管理体制
- 作業に就く従業員の知識・技能の不足が原因となって起こる災害を避ける。
- 業務を原因とする健康被害を防止する。
- 常時使用する労働者に対する実施、労基署への報告義務を行う。
- 雇い入れるときには、必ず一定項目の健康診断を行う
- 1年以内ごと1回定期に健康診断を行う(深夜業務・有害業務従事者は6か月間以内ごとに1回)
- X線など特殊作業従事者の健康診断を行う
- 必要に応じて業務内容・就業場所の変更、労働時間の短縮などの対策をとる
以下に示す病気にかかった労働者は、産業医その他専門の医師の意見を聴いたうえで、
就業を禁止する
- 伝染病(伝染予防措置をした場合を除く)
- 精神病(自他損傷のおそれがある場合)
- 労働のために病勢が著しく悪化するおそれのある疾病
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