お給料の支払い方法に関する5原則とは?労働基準法で定められた給与ルールを知ろう

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人

皆さん、こんにちは。
さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。

毎月、お給料日が来るのが待ち遠しいですよね。

私達の生活を支えるお給料が、確実に私達の手に渡るように、労働基準法(第24条)ではその支払い方法について5つの原則を定めています。

 

通貨払いの原則

お給料は、原則では現金で支払われなくてはなりません。
しかし、労働者の同意があれば、銀行振込でも良いことになっています。
最近は、現金払いの会社はほとんどないかと思いますが。


また、退職金については、小切手で支払うことも可能です。
物で支払うことも可能ですが、会社と労働組合で約束を交わし、その物がいくら分の価値を持つのかを決めておく必要があります。

 

 

直接払いの原則

お給料は、直接労働者に支払われなければなりません。

例え、労働者の委任を受けた代理人・親権者・後見人であっても、労働者に代わってお給料を受け取ることは出来ません


これは、労働者にお給料が渡るまでに、ピンハネされてしまうことを避けるために設けられた原則です。
ただし、使者に対して支払うことは、差し支えがないことになっています。

病気の夫に代わって、妻が夫のお給料を受け取るような場合などです。

 

全額払いの原則

お給料は、全額を労働者に支払わなければなりません。
ただし以下の場合は、お給料の一部を控除して支払うことが出来ます。

 

  • 法令に別段の定めがある場合

所得税法による給与所得税、地方税(住民税)、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが該当し、お給料から天引きされて私達の手元に渡ります。

 

  • 協定がある場合

労働者の過半数代表者との書面による協定があれば、労働組合費の天引きなどが認められるようになります。
また、お給料を前払いした場合に、残りの分だけ支払うことは問題ありません。

毎月払いの原則

お給料は、毎月1回以上支払わなければなりません。
数ヶ月分をまとめて支払うということは出来ません。

 

一定期日払いの原則

お給料日が、今月は25日、来月は10日、その次は月末というように、月によって変わってしまったら困ってしまいますよね。


「毎月25日」のように、お給料日は決まっていなければなりません

 

 

原則を守らなかったときの罰則

ここまでお話した5つの原則を守らない使用者には、罰則が用意されています。

 

30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役という、物騒なものです。

直ちに行使はされませんが、労働基準監督署という怖いお役所から、会社は是正を勧告されます。

おわりに

皆さんのお給料は、原則に基づいて正しく支払われていましたか?


ポイントは「給与明細書」を血眼になって読み込むことです。

給与明細書は、会社からのメッセージや社会の情勢、1ヶ月間の自分の働きを確認出来る情報の宝庫です。
賃金に関連する法律は、私達の生活のための大事な決まりですので、頭の片隅に置いておきましょう。

 
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