うちの会社、残業し過ぎ?労働基準法に適した週の労働時間・日数・連続勤務制限を解説
こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の堀真寿です。
今回は、労働基準法の労働時間がテーマです。
人間は誰でも、働き続けることは出来ません。
ある程度の時間を働いたら、休憩が必要ですよね。
サラリーマンやOLであれば、週末が休みだから、働く意欲や健康が保たれるのだと思います。
今回はぜひ、法に適した労働時間を知っていただければと思います。
昨今、労働者の健康管理のため、長時間労働の規制、摘発が強化されております。
まず、初めに、こちらの資料をご覧下さい。
あなたの会社は、時間外労働がどれくらいあるでしょうか。
他社と比べて多いと思いますか?
それとも少ないと思うでしょうか。
この資料は、厚生労働省が発表している「毎月勤労統計調査」になります。
平成25年の月間総実労働時間は145.7時間、年間総実労働時間は1,749時間です。
この統計は平成2年より開始されており、平成20年に初めて1,800時間を割り込みました。
その後は、ずっと1,800時間を割り込んでいます。
平成25年の内訳を見ると、所定内労働時間は134.9時間、所定外労働時間は10.8時間となっています。
時間外労働は1月平均で10.8時間。
あなたの会社は、時間外労働が多過ぎてはいませんでしょうか。
1日8時間、1週40時間が労働時間の限度です。
法律では、条文で定義された「労働時間」がありません。
そのため、どのように定義するのかが問題になります。
ここでは、判例法理を使います。
三菱重工業長崎造船所事件の最高裁判決が、現在の労働時間の考え方の通説となっています。
「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間である」とする見解(指揮命令下説)を採用しています。
- 運送業などで、運転手2名が交替で運転にあたる場合、運転しない人が助手席で休憩、仮眠を取っている時間
- お客さんがいない店で、店員が座って本などを読んでいるような時間
このような「手待時間」と言われる時間は、労働時間に該当します。
休んでいるようでも、自由時間ではなく、会社の指揮監督下にあるためです。
会社が従業員を働かせることが出来る時間は、労働基準法第32条で限度が定められており、これを「法定労働時間」といいます。
「法定労働時間を超えた労働」は「させない」のが原則です。
- 1日とは
労働基準法では、午前0時から午後12時、つまり夜中から夜中までの暦日が1日となります。
交替勤務等で、1勤務が2暦日に渡る場合は、例外的に始業日1日の労働として扱います。
- 1週とは
就業規則、または労働契約で、例えば「水曜日から火曜日まで」と定めてあれば、それがその事業場における1週間となります。
特に定めていない場合は「日曜日から土曜日まで」の暦週となります。
- 商業 (卸売業、小売業、理美容業、倉庫業など)
- 映画・演劇業 (映画の映写、演劇、その他の興行の事業)
- 保健衛生業 (病院、診療所、社会保健施設、浴場業など)
- 旅客娯楽業 (旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地他、その他の接客娯楽業)
これらの業種は、従業員が「常時1人から9人」までであれば、法定労働時間の特例として、1週44時間まで認められております。
今回は、労働時間の原則のみの解説となりましたが、原則があれば、当然例外(特例)もあります。
現在お勤め先の勤務時間は、就業規則にどう記載されているか、興味を持っていただけると嬉しいです。
会社のルールブックである就業規則に触れる機会になれば幸いです。
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