「あいつ、まさかうつ病?」鬱症状がある部下や後輩…病院へ行くよう命令できる?

うつや精神疾患を疑われる症状が出ている社員、部下、後輩に、病院へ行くよう命令はできる?放置しておくと職場全体が鬱々とした雰囲気に飲まれかねません。

執筆者: 柳田 真 職業:社会保険労務士、産業カウンセラー
はじめに

こんにちは、社会保険労務士の柳田真です。

 

取引先からの電話に大声を出したり、職場で同僚や部下を罵倒するようなことを繰り返し行う社員がいます。

職場の雰囲気は当然のように悪くなり、取引先との信頼関係も損なわれてしまいます。

 

会社としては、その度重なる行動から精神障害の疑いを持ち、安全配慮義務を含め、適切な対応をとるためにも、本人に対し産業医への面談を何度も勧めていますが、拒否し続けています。
このような社員に対し、強制的に受診命令をすることが出来るのでしょうか。 

 

 

まずは就業規則への規定と注意点を見直して、受診命令を

このような場合、本人は自分が精神的に不調をきたしているという自覚がない(病識がない)場合が、往々にして見受けられます。

そのため、いくら本人に対して産業医との面談や医療機関への受診を勧めても、「自分は正常であるからその必要はない」と主張するのです。


そこで、使用者が労働安全衛生法で義務とされている健康診断以外の受診命令をするには、まずは就業規則にその旨を規定することが必要となります。

例として「会社は必要があると認めた場合、社員に対して医療機関での受診を命じることがある」と規定します。

 

そして、この根拠規定があることを前提に医療機関での受診を命令し、本人がその命令に従わないのであれば懲戒処分を行う事とすることで、本人に医療機関での受診を強制する方法が考えられます。 

 

権利の行使の注意点

ここで注意が必要なのが、就業規則上に規定することで、使用者は受診命令をする「権利」を持つことになりますが、権利を持つことと、その行使が有効であるかは別の問題となるのです。

 

ひとつ間違えると、権利の濫用を問われる可能性があります。

とりわけ、以下の2点からも慎重に判断する必要があります。

 

  1. 自分が精神疾患に罹患していることの確認をするという、ネガティブな行為を強制するという側面があること
  2. 懲戒処分を行う前提となる事理弁識能力が、病状により欠如している場合があること

 

実際に裁判例でも、会社から受診を強要されたり、嫌がらせを受けたとして損害賠償を請求された事例があります。 

 

労務提供拒否(仕事をさせない)という対応も

そこで、社員への受診命令でトラブルにならないための手段として、受診命令の正当性を証明する客観的な根拠が必要になります。

具体的には、対象社員の行動を観察し、特異な行動や症状、他の社員に悪影響を与えた事実などを明確に記録し、文書に残しておくことが必要となります。

 

それらの事実を根拠にして、本人に医療機関への受診を勧め、産業医との面談を命じます。

そしてこれらの事実も、文書に記録として残しておきます。

 

それでも受診に応じない場合には、本人が任意の医療機関を受診し、健康に問題がないことを自身で証明しない限り、労務提供を受けないという対応が良いでしょう。

 

おわりに

以上のように対応することで、万一社員との間でトラブルとなっても、就労による病状の悪化が懸念される以上、安全配慮義務の観点からも、労務提供の受領拒否には正当な理由があると認められることでしょう。 

 
 コラムニスト情報
柳田 真
性別:男性  |   職業:社会保険労務士、産業カウンセラー

 こんにちは。
やなぎだ労務管理オフィス、社会保険労務士の柳田 真(やなぎだ まこと)です。メンタルヘルス対策を重点業務としています。
 また、年金事務所、労働基準監督署での勤務経験を活かし、労働問題、年金のご相談も幅広く対応しています。

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【保有資格】
 社会保険労務士(東京都社会保険労務士会所属)
 一般社団法人日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
 中央労働災害防止協会登録 心理相談員
 一般社団法人産業保健法務研修センター認定 メンタルヘルス法務主任者

【代表者経歴】
 東京都社会保険労務士会 総務・財務委員会委員
 東京都社会保険労務士会港支部 総務委員長
 東京都社会保険労務士会 無料電話相談(社労士110番)担当
 一般社団法人産業保健法務研修センター 正会員
 港区役所 国民年金係相談窓口担当
 足立年金事務所 厚生年金適用調査課
 柏労働基準監督署 就業規則・36協定点検指導員

 

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