ストレスで悩まされるサラリーマンが急増中!従業員を助ける「ストレスチェック制度」を紹介

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
はじめに

皆さんこんにちは。

さとう社労士事務所の一安裕美です。

突然ですが、あなたは日々の仕事で、どのくらいストレスを抱えているでしょうか?
「どのくらいと言われても、分からない。」

そんな方が多いでしょうか。
「日々の仕事に夢中で、ストレスなんて意識したことはない。」

そんな方もいらっしゃるでしょうか。

今日は、2014年の6月に改正された労働安全衛生法の中から「ストレスチェック制度の実施」について詳しく見ていきたいと思います。
施行は2015年の12月までとまだ先のお話ですが、人事・労務担当者の方は特に今後の動向に注目の話題です。 

 

ストレスチェック制度とは

サラリーマン・OLなどお勤めの方であれば、毎年自己負担なしで一定の健康診断を受けられていると思います。

この健康診断と同様に、1年ごとに1回の頻度を想定し、常時使用する労働者に対して医師・保健師による検査を実施することを、事業者に義務付ける制度です。


ただし、対象となるのは常時使用する労働者が50人以上の事業場(「会社全体」ではなく、支店など個々の場所ごと)となっています。

50人未満の事業場では、当分の間は努力義務です。

 


また、事業者はストレスチェックを受ける機会を、対象となる労働者(一般健康診断の対象となる労働者)に提供しなくてはいけませんが、チェックを受けることは労働者の義務とはなりません。

 

ここが、通常の健康診断とは少し違うところです。 

 

どのようなことをチェックするのか
制度が出来た背景は

このような制度が出来た背景として、職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合が高い状況にあることと、精神障害の労災認定が、3年連続で過去最多を記録していることが主に挙げられます。

 

メンタル不調を訴える方が年々増加していることを受け、メンタル不調を未然に防ぐ意味で、新しく創設された制度です。

労働者自身に、ストレスに気付いてもらい、セルフケアを促すことが大きな目的です。 

 

チェック方法

チェックは医師や保健師等が行い、チェックを受ける労働者は設問に対し、4段階の中から自分が最も該当する項目を選択する、チェックシート方式となります。

 

設問項目は「職業性ストレス簡易調査票」という票の項目を参考とし、下記の要素を含むものとなる予定です。

  1. 仕事のストレス要因
  2. 心身のストレス反応
  3. 周囲のサポート


また、ストレスチェックの実施者や実施事務に従事した者に対しては、守秘義務が課され、ストレスチェックの結果を、個々の労働者の同意がなく事業者に伝えてはならない事とされています。

結果は医師や保健師等から直接、チェックを受けた労働者本人に通知されます。

 

チェック結果の活用法

ストレスチェックの結果を受け、労働者は事業者に対して、医師による面接の申出をすることが出来ます。

申出があった場合には、事業者には面接指導を実施する義務が生じ、また面接を申出たことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています。


事業者は面接指導を実施した場合には、医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少など、就業上の措置を講じなければなりません。

 

このように、労働者の健康を確保しなければならないため、設問形式のチェック時とは異なり、事業者は労働者の同意なく結果を医師から聴くことが出来ます。 

 

ストレスチェックの注意点など

労働者側は、自身の現状を正しく知るためにも、チェック項目には正確に答えることが必要です。

チェックシートの結果は会社側に知られることはありません。

今の健康状態を把握し、今後の健康管理に役立てるためにも、自分に一番近いものを選ぶようにしましょう。


事業者側は、ストレスチェックや面接指導を受けやすい環境を作ることが大切になるでしょう。

 

チェックを受けた労働者に対して、不利益な取扱いをしないことは当然ですが「自己のストレスに関する気付きを促して健康管理に役立てる」という目的をきちんと伝え、労働者に活用してもらうようにしましょう。 

 

 

小規模事業者へのサポート

今回のストレスチェックの義務化に当てはまらない小規模事業場においても、労働者のメンタルヘルス対策は、今後重要度を増す課題といえます。


独立行政法人労働者健康福祉機構では、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを目的として、全国47の都道府県に「産業保健総合支援センター」を設置しています。
産業保健総合支援センターでは、メンタルヘルス対策支援の他、専門スタッフによる研修(予約制)も無料で受けられます。

 

産業医を選任していない小規模事業場などで、利用してみてはいかがでしょうか。

 

独立行政法人労働者健康福祉機構HP
http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

ストレスを理由に、通常勤務が出来なくなってしまう方を、少しでも減らすために導入される制度です。

皆さんも、常日頃から自分自身のストレスに気付くようにしましょう。

事業主側も、従業員への配慮を徹底し、両者にとってより良い環境が作れると良いですね。

 
 コラムニスト情報
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