契約書には200円印紙を貼ればOK?印紙を貼るべき書類の種類と金額
こんにちは、ビジネス法務コーディネーター®行政書士の大森靖之です。
「契約書の種類によっては、収入印紙を貼らなければならない」ということをご存知の方は多いことと思います。
私がビジネス契約書にかかわる仕事をしている中で、しばしば「契約書にハンコを押す際には、種類を問わず、とりあえず200円の印紙を貼っておけば大丈夫ですよね?」という趣旨のご質問をお受けすることがあります。
果たして本当でしょうか?
今回は、このことを切り口として、契約書と収入印紙(以下、「印紙」とします)にまつわるお話をさせていただきたいと思います。
そもそも、何のために契約書に印紙を貼る必要があるのでしょうか?
それは、税金を納めるためです。
当然ながら、税金のことなので、印紙税法等の法令により「印紙を貼らなくてはならない文書」と「具体的な額」が定められています。
詳細は、国税庁のホームページにアクセスいただくか、検索エンジンで「印紙税の手引」あるいは「印紙税額一覧表」と打ち込んで、ご確認ください。
- 国税庁のホームページ(印紙税)
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/inshi.htm
印紙を貼らなくてはならないのは、契約書だけではありません。
読者の方にとって一番身近なケースでいえば、「領収書」も印紙が必要となるケースがあります。
「一定額以上の領収書には印紙を貼らなければならない」とご記憶されている方も多いのではないでしょうか。
この「一定額」について、従来は「記載金額が3万円以上」とされていましたが、2014年4月からは「5万円以上」に変更されています。
詳しくは、上記国税庁ホームページをご参照ください。
貼らなくてよい領収書にまで、印紙を貼ることがないようにしたいものです。
それでは、印紙を貼るべき契約書に貼っていないことが発覚したときはどうでしょう?
このときには、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(つまり、「本来印紙を貼るべき額」の3倍)に相当する過怠税を徴収されることがあります。
また、この過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されないこととされています。
「税金」と「契約」とは別々の話です。
もし、印紙を貼るべき契約書に貼られていなかったとしても、契約書の効力が否定されることはありません。
さて、冒頭の「とりあえず200円の印紙を貼っておけば…」の話に戻ります。
これは誤った知識であることが、お分かりいただけましたか?
金銭の借入を行うケース(金銭消費貸借契約書)や住宅の建築を依頼するケース(建築請負契約書)などでは、印紙税の額が高額になることがあります。
もし、それらの契約書に印紙が貼られていないと、上述のようなペナルティが課せられてしまうことがあります。
上記の国税庁ホームページで最新の法令を確認したり、税務署や専門家に相談するなどして、慎重に対応するとともに、正しい額の印紙を貼るようにしてください。
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ご連絡は、下記ホームページの「お問い合わせフォーム」よりお願いいたします。
http://www.omoripartners.com/
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