外国人を雇用する際の注意点!「在留資格」と「在留期間」を確認していますか?
外国人労働者を雇用する際の注意点とは?パスポートや在留カードで「在留資格」と「在留期間」を確認しましょう。不法就労だった場合、雇い主も罰せられます。
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の須永 悠です。
前回は、最近増えてきている外国人雇用の現状についてお伝えしました。
今回は、実際に外国人を雇用する際に注意しなければならない「在留資格」についてお伝えします。
日本に在留する外国人は、入国の際に与えられた「在留資格」の範囲内で、定められた「在留期間」に限り在留活動(就労等)が認められています。
ですから、外国人を雇用する場合は、「就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内であるか」、「在留期限を過ぎていないか」を確認する必要があります。
現在、入管法上の在留資格は33種類ありますが、主に下記の4つに分類されます。
例) 「技術・人文知識・国際業務等」→ 通訳・デザイナー・企業の語学教師 など
「技能」→ 外国料理のコック・パイロットなど
「短期滞在」「留学」「家族滞在」など
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など
「特定活動」(ワーキングホリデー・アマチュアスポーツ選手など)
「在留期間」は、入国または在留期間更新の際等に、入国管理局で決定されます。
定められている在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、入国管理局等で在留期間更新許可申請書により在留期間の更新手続きが必要です。
この手続きを怠り、雇用期間の途中で在留期間を過ぎてしまうと、不法滞在となり、退去強制等が行われます。
不法就労とは、下記のようなことをいいます。
- わが国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留するなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
- 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動
不法就労外国人を雇用した場合、雇用主にも罰則(「不法就労助長罪」:3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が適用されます。
不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用する場合等、知らないことに過失があったときも、処罰を免れないこととなります。
外国人の雇用に際しては、パスポートまたは在留カードにより、「在留資格」「在留期間」を確認することが大切です。
日本人労働者と異なる特別な手続きが必要となる部分もありますので、採用の際はご注意ください。
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