育児休暇を強力サポート!育児休業給付金(申請の条件・支給日・期間・金額)とパパ・ママ育休プラスとは

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
はじめに

こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田 絵理です。

 

子供が生まれても、育児休暇を取っている間は収入がなくなってしまうので休んでいられないと考えていませんか?


育児休暇中の生活をサポートしてくれる国の制度があることをご存知ですか?
それが「育児休業給付金」です。

 

今回は育児休業給付金の支給対象者、期間、金額、手続き方法の紹介をして参ります。

 

 

給付金が支給される対象者

育児休業給付金が支給される対象者は、以下の条件を満たしている人となっております。

 

  1. 雇用保険に加入している人。
  2. 1歳までの子供を育てている人。
  3. 育児休暇に入る前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある人。
  4. 育児休暇が終わった後も、退職する予定がない人。

 

支給される期間

育児休暇開始から、子供が1歳になるまで貰えます。

保育所に入れないなどの理由がある場合は、子供が1歳6か月になるまで貰える場合もあります。

 

支給される金額

育児休暇に入る前6か月間のお給料の合計額を、180で割った金額×育児休暇日数×50%(67%)が貰えます。
平成26年4月の法改正により、育児休暇開始後180日間は67%、181日目以降は50%の率で給付金が貰えるようになりました。


対象者は平成26年4月1日以降に育休を開始する人です。
平成26年3月31日までに開始した育児休暇については、これまで通り50%の率で支給されます。

育児休業給付金は男性も貰える

育児休暇を取る人なら、性別に関係なく給付金を受け取ることが出来ます。


ママに続いてパパが育休を取る場合、通常子どもが1歳になるまでのところ、1歳2ヵ月まで期間をプラスすることが出来ます。これを「パパ・ママ育休プラス」と言います。

 

パパ、ママのそれぞれ給付金を受け取れるのは最長1年間です。

 

手続き方法は?

基本的には、会社が本人に代わって手続きをします。
育休に入ってから2ヶ月経過後に、1回目の申請ができるようになります。


会社から手続き用紙を貰った後は、早めに記入・捺印をして提出しましょう。
申請期限を過ぎてしまうと、どんな理由があっても給付金が貰えなくなってしまいますので、充分注意をしましょう。

 

 

おわりに

育児休業給付金は、出産後も仕事を続けたいと願う女性をサポートする心強い制度だと思います。


会社によっては、パート・アルバイトの方には育児休暇を取ることを認めていない会社もあります。

また、雇用保険の加入期間が足りずに給付金を受けられないということも考えられます。


育児へ入る際は、自分が育児休暇を取ることができるのか事前に会社へ確認しておくと安心です。

 
 コラムニスト情報
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