社員を募集選考・採用する時に注意すべき法律とは?雇用前に覚えておきたいポイント

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
はじめに

こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の堀 真寿です。
今回は、募集と採用がテーマです。

 

 

労働法では採用・募集についての規定はない

早速ですが、労基法3条は、こう規定されています。

 

「第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」

 

ポイントは、賃金、労働時間、その他の労働条件だけ差別的取扱いをしてはいけないということです。

つまり、採用・募集については、労基法での制限がありません。
労基法は、採用後のことについて細かく規定している法律となります。 

 

人事担当者でも、このことはあまり知られていないかもしれません。

いざ人を雇ったとなると、労基法上のしばりがたくさん出てきますが、採用・募集の時点では、ある意味自由に行うことが出来ます。

 

採用・募集に規制をかけている法律

そういっても、募集時や面接選考でもやってはいけないルールがあると感じる方もいらっしゃると思います。

その点につきましては、まさにその通りで、他の法律が、募集時や選考面接時での規制をかけてきております。

 

以下具体的に説明致します。 

 

  • 男女雇用機会均等法

性別を理由とする募集や、間接差別の禁止

 

  • 雇用対策法

募集・採用時に年齢制限を付けることの禁止

 

  • 高年齢者雇用安定法

募集・採用の際、やむを得ない理由で(65歳以下の)一定の年齢を下回ることを条件とする場合は、求職者に対しその理由を示さなければならない。

 

  • 厚生労働省からのお願い

公正な採用選考に記載されていること

 

 

 

おわりに

人材を募集するときは、どうしても理想の人材を採用したいと考え、色々な条件をつけたくなります。

しかし、法律により、募集・選考に際して制限される事項があるので、注意が必要となることが分かりました。

 

採用のミスマッチは、会社としは大きな損失になります。

本来なら、複数回の面接や異なる選考を実施し、ミスマッチの発生を抑えることが必要です。

しかし中小企業になりますと、採用・面接に時間を費やすことが出来ず、とりあえず採用ということがあります。

 

ミスマッチを減らしたいとお考えであれば、採用の際に、外部機関の適正診断やパーソナリティー診断を受けて頂き、客観的な資料を元に、採用の判断をしてみるもの宜しいかと思います。 

 
 コラムニスト情報
HRプラス社会保険労務士法人

HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。

HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp

 

 ビジネス・経済のコラム